○久万高原町介護保険料の徴収猶予及び減免取扱要綱
平成22年10月29日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この告示は、久万高原町介護保険条例(平成12年久万高原町条例第124号。以下「条例」という。)第11条に規定する保険料の徴収猶予及び同条例第12条に規定する保険料の減免の適用基準等について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 財産 地方税法第34条第1項第1号に規定する資産をいう。
(2) 心身に重大な障害 介護保険法(平成9年法律第124号)第7条に規定する要介護者及び要支援者を除き、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳1、2級、療育手帳制度について(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳A及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳1、2級を新たに取得した場合をいう。
(3) 長期入院 連続して6月以上(見込を含む。)の入院等(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第162条の2に規定する入院等)をいう。なお、連続して6月以上(見込を含む。)の収監(刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)、少年法(昭和23年法律第168号)、経済調査庁法(昭和23年法律第206号)、刑法(明治40年法律第45号)、犯罪者予防更生法(昭和24年法律第142号)及び執行猶予者保護観察法(昭和29年法律第58号)の抑留、留置、拘禁並びに拘置をいう。)についても長期入院とみなす。
(4) 失業等 労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、離職を余儀なくされ職業に就くことのできない状態にあることをいう。
(5) 合計所得金額 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。
(徴収猶予及び減免の適用基準等)
第3条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者は徴収猶予及び減免の対象としない。
2 申請を行った時点で介護保険料を滞納している被保険者は、減免の対象としない。
5 特段の事情があり、町長が必要と認める場合は、前各項の規定によらず、徴収猶予及び減免をすることができる。
(徴収猶予の適用期間)
第4条 保険料の徴収猶予は、条例第11条第2項の規定に基づき行われた申請のあった日の属する月以降、当該年度末までに納期限が到来する保険料について6月以内の期間に限って適用することができる。
2 徴収猶予の適用を受けている者が、翌年度以降も引き続き減免の適用を受けようとする場合は、再度申請書を提出しなければならない。その場合、当初の減免の申請があった日の属する月から起算して6月以内の期間に限って徴収猶予を適用することができる。
(減免の適用期間)
第5条 保険料の減免は、条例第12条第2項の規定に基づき行われた申請のあった日の属する月以降、当該年度末までに納期限が到来する保険料について適用することができる。
2 減免の適用を受けている者が、翌年度以降も引き続き減免の適用を受けようとする場合は、再度申請書を提出しなければならない。その場合、当初の減免の申請があった日の属する月から起算して12月以内の期間に限って減免を適用することができる。
(徴収猶予又は減免の取消し)
第6条 保険料の徴収猶予又は減免の適用を受けている者が、虚偽の申請その他不正行為により徴収猶予又は減免を受けたと認められるときは、遅滞なくその決定を取消し、免れた保険料がある場合は、期限を付して返還させるものとする。
2 町長は、前項の決定をしたときは、久万高原町介護保険条例施行規則(平成16年久万高原町規則第78号)第34条第2項に規定する介護保険料徴収猶予取消通知書又は第36条第2項に規定する介護保険料減免取消通知書により当該申請者に通知するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、介護保険料の徴収猶予及び減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
該当 | 適用基準 | 確認方法 |
住居の一部破壊及び部分消失以上床上浸水 | 罹災証明書又はこれに類する公の機関が発行する証明書による。 | |
申請のあった年の世帯全員の合計所得金額の合計額の見込額が、前年の世帯全員の合計所得金額の合計額の50%未満に減少し、生活が著しく困難になったと認められる場合 | 事実の確認に必要な証明書等の書類及び申告による。必要な証明書等については、理由に応じて判断する。 |
別表第2(第3条関係)
該当 | 適用基準 | 前年の世帯全員の合計所得金額の合計額 | 減免率 | 確認方法 |
住居の全壊及び全焼 | 500万円未満 | 100% | 罹災証明書又はこれに類する公の機関が発行する証明書による。 | |
500万円以上750万円未満 | 75% | |||
750万円以上 | 50% | |||
住居の半壊又は半焼以上 | 500万円未満 | 75% | ||
500万円以上750万円未満 | 50% | |||
750万円以上 | 25% | |||
床上浸水 | 500万円未満 | 50% | ||
500万円以上750万円未満 | 25% | |||
申請のあった年の世帯全員の合計所得金額の合計額の見込額が、前年の世帯全員の合計所得金額の合計額の25%未満に減少し、生活が著しく困難になったと認められる場合 | 500万円未満 | 75% | 事実の確認に必要な証明書等の書類及び申告による。必要な証明書等については、理由に応じて判断する。 | |
500万円以上750万円未満 | 50% | |||
申請のあった年の世帯全員の合計所得金額の合計額の見込額が、前年の世帯全員の合計所得金額の合計額の25%以上50%未満に減少し、生活が著しく困難になったと認められる場合 | 500万円未満 | 50% |