○久万高原町教科書採択委員会規則
平成16年11月5日
教育委員会規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条及び義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和38年法律第182号)第13条の規定に基づき、久万高原町立の学校(以下「学校」という。)で使用する教科用図書(以下「教科書」という。)の採択を公正かつ適正に行うために必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 久万高原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、学習指導要領及び教科書についての調査研究の成果に基づき、児童生徒の実態並びに学校及び本町の実情に応じた教科書を採択する。
(設置及び任務)
第3条 教育委員会は、教科書の採択を円滑に行うため、教科書採択委員会(以下「採択委員会」という。)を設置する。
2 採択委員会は、教育委員会の諮問に応じ教科書の調査、審議を行い、採択のために必要な事項を答申するものとする。
(組織等)
第4条 採択委員会の構成委員は、教科書採択に利害関係がない者とする。
2 採択委員会は、20人以内の委員をもって組織し、委員は、校長及び教員、学識経験者、保護者等の中から教育委員会が委嘱又は任命する。
3 採択委員会には、委員長1人及び副委員長1人を置く。
4 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
5 委員長は、会務を総理し、採択委員会を代表する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
7 採択委員会は、委員の過半数の出席を必要とし、議事は出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は委員長の決するところによる。
(任期)
第5条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該委嘱又は任命の日の属する年の8月31日までとする。
(調査員)
第6条 採択委員会には、必要に応じて調査員を置くことができる。
2 調査員は、教科用図書に関し、専門的な調査研究を行う。
3 調査員は、久万高原町立の学校の校長及び教員の中から教育委員会が委嘱又は任命する。
4 調査研究は、他の採択地区の調査員と合同で研究を行うことができる。
(事務局)
第7条 採択委員会の事務局は、教育委員会学校教育班に置く。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、採択委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成16年11月5日から施行する。
附則(平成22年6月11日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月18日教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。