○久万高原町高齢者運転免許自主返納に伴う住民基本台帳カード交付手数料免除実施要綱

平成22年3月11日

告示第9号

(目的)

第1条 この告示は、運転に不安を持つ高齢者が、自主的に運転免許証を返納しやすい環境づくりを支援するため、本人確認書類となる住民基本台帳カードの交付手数料を免除することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期限内にあるものをいう。

(2) 高齢者 満年齢65歳以上の者をいう。

(3) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により、すべての免許の取消を申請し、運転免許証の返納をすることをいう。

(4) 住民基本台帳カード 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44に規定するものをいう。

(5) 運転免許取消通知書 公安委員会が、運転免許証を自主返納したことを証する書面のことをいう。

(対象者)

第3条 対象者は、住民基本台帳法に基づき本町の住民基本台帳に記録されている高齢者のうち、運転免許証を自主返納した者とする。ただし、運転免許証を自主返納した日において満65歳未満の者は除く。

(手数料の免除)

第4条 町長は、対象者が住民基本台帳カードの交付申請をする場合、久万高原町手数料条例(平成16年久万高原町条例第56号)第6条により、交付手数料を免除するものとする。

2 前項の規定による免除を受けられるのは本人のみとし、1回限りとする。

(申請方法)

第5条 交付手数料の免除を受けようとする者は、住民基本台帳カードの交付申請時、又は住民基本台帳カードの交付時において、運転免許取消通知書を提示しなければならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第5条に規定する運転免許取消通知書は、愛媛県警察本部が行う運転免許自主返納支援制度が開始された平成20年6月17日以降に発行されたものとする。

久万高原町高齢者運転免許自主返納に伴う住民基本台帳カード交付手数料免除実施要綱

平成22年3月11日 告示第9号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成22年3月11日 告示第9号