○久万高原町地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成22年1月14日

告示第3号

(設置)

第1条 地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス(以下「地域密着型サービス等」という。)の適正な運営を確保するため、久万高原町地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について町長に意見を述べることができる。

(1) 指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下「指定地域密着型サービス事業者等」という。)の指定に関する事項

(2) 指定地域密着型サービス事業者等の指定基準及び地域密着型サービス等の介護報酬の設定に関する事項

(3) 地域密着型サービス等の質の確保、運営評価、その他町長が地域密着型サービス等の適正な運営を確保する観点から必要であると判断した事項

(組織)

第3条 委員会は、久万高原町介護保険事業計画等策定検討委員会(以下「策定検討委員会」という。)の委員をもって構成する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、策定検討委員会の委員の任期を適用する。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、策定検討委員会の会長及び副会長をもって充てる。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集し、議長となる。ただし、会長が未決定の場合は、町長がこれを招集することができる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員は、会議において第2条第1号に規定する指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する事項を審議する場合において、自己、自己の配偶者又は同居の親族が当該事業者等の設置者又は役員又は構成員である場合は、その議事に参与することができない。ただし、委員会において、意見及び説明を求められた場合においては、この限りでない。

4 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(意見聴取)

第7条 委員会は、会議の議事に関係ある者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(秘密保持義務)

第8条 委員は、委員会において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が委員会に諮って定める。

この告示は、公表の日から施行する。

久万高原町地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成22年1月14日 告示第3号

(平成22年1月14日施行)