○久万高原町町税の延滞金減免に関する事務取扱規程

平成21年10月28日

告示第57号

(目的)

第1条 この告示は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定による延滞金の減免について必要な事項を定めることを目的とする。

(延滞金の減免)

第2条 町税を納期限後に納付し、又は納入する場合、当該町税に係る延滞金について減免申請があったときは、次の各号のいずれかに該当し、納期限を経過したことについてやむを得ない理由があると認められる場合に限り、延滞金を減免することができる。

(1) 法第15条第1項の規定により徴収猶予したとき。

(2) 納税者又は特別徴収義務者(以下「納税者等」という。)がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったとき。

(3) 納税者等又はこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷し、若しくは死亡したため多額の出費を要し、生活が困難と認められるとき。

(4) 納税者等が失業し、又はその事業を廃止又は休止したとき、若しくはその事業につき著しい損失を受け、その事業の継続又は生活の維持が著しく困難であると認められるとき。

(5) 法第15条の7第1項の規定により滞納処分を停止したとき、又は停止に該当すると認められるとき。

(6) 徴収猶予又は滞納処分の停止に該当しない事由により本税を完納できない場合で、その滞納につき相当な理由があり、生活の維持が著しく困難と認められる者で納付誓約として処理し、その納付誓約にかかる本税の完納があったとき。

(7) 納税者等が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けることとなったとき。

(8) 公示送達の方法により、納税の告知、督促状の送達をしたとき。

(9) 法令その他により、納税者等又は納税に関する事務を管理する者が身体の拘束を受け納税ができなかったとき。

(10) 納税者等が、更正、決定又は賦課決定についての不服申立て又は訴訟を提起して、課税額が更正されたとき。ただし、不服申立てを町長に提出した日から決定書又は判決書が送達された日までの期間に対応する延滞金に限る。

(11) 第三者が代納する場合で、やむを得ない事情があると認められるとき。

(12) 前各号に定めるもののほか、納税者の財産状況が著しく不良で納税者の事業又は生活の状況によりその延滞金の納付を困難とするやむを得ない理由、酌量のすべき理由があると町長が認めたとき。

(申請手続き等)

第3条 前条の規定により町税の延滞金の減免を受けようとする者は、町税の税目、年度、期別及び申請の理由を記載した延滞金減免申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(認定の基準)

第4条 第2条の適用について、「生活が困難」又は「生活の維持が著しく困難」の認定の基準は、生活の状況又は所得が生活保護法の規定による生活基準表により算定した額を超えない者をいう。

(この告示の実施についての必要事項の基準)

第5条 この告示の実施について必要な事項は、国税徴収の例を基準として町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成23年9月5日告示第34号)

この告示は、公表の日から施行する。

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久万高原町町税の延滞金減免に関する事務取扱規程

平成21年10月28日 告示第57号

(平成23年9月5日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成21年10月28日 告示第57号
平成23年9月5日 告示第34号