○久万高原町国民健康保険税滞納者に対する措置の取扱要領

平成21年8月3日

告示第47号

(目的)

第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づき久万高原町国民健康保険税(以下「国保税」という。)を滞納する者に対し必要な措置を講じることにより、被保険者間の国保税負担の公平化及び国保税収納率の向上を図り、国民健康保険事業の適正かつ円滑な運営に資することを目的とする。

(被保険者資格証明書の交付対象者)

第2条 被保険者資格証明書は、国保税を滞納している世帯主で、当該国保税の納税期限から1年を経過したもののうち、当該保険税を納めないで納税相談に応じない者及び分納誓約が不履行となっている者に対して交付するものとする。

2 次の各号のいずれかに該当する者については、前項の適用から除外する。

(1) 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条の3で定める特別な事情があると認められる世帯主

(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給を受けることができるその世帯に属する被保険者

(3) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第5条の5で定める医療に関する給付を受けることができるその世帯に属する被保険者

(4) その世帯に属する15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者

(原爆一般疾病医療等の受給届出)

第3条 前条第2項第2号及び第3号の規定に該当する被保険者の属する世帯の世帯主は、原爆一般疾病医療等の受給届出書(様式第1号)を提出しなければならない。

(納付相談の実施及び弁明の機会の付与)

第4条 第2条第1項に定める者に対して、あらかじめ国民健康保険税納付相談の実施及び弁明機会の付与について(様式第2号)を通知しなければならない。

2 前項の規定により弁明を行う者は、弁明書(様式第3号)により世帯主が届出なければならない。

3 前項の規定により弁明書の提出があったときは、当該弁明の認定の是非について、次の各号の区分による様式により当該世帯主に通知しなければならない。

(1) 弁明の内容が認定できる場合 決定書(認定)(様式第4号)

(2) 弁明の内容が認定できない場合 決定書(却下)(様式第5号)

(短期被保険者証の交付等)

第5条 前条第3項の規定により認定を受けた世帯主又は納付相談において分納誓約を取り決めた世帯主に対しては国民健康保険短期被保険者証を原則として郵送によらず直接本人に交付するものとする。

(保険証の返還及び資格証の交付)

第6条 第4条第2項の規定による弁明書が期限までに提出されなかったとき、又は同第3項の規定により弁明の内容が認定できないときは国民健康保険被保険者証返還請求通知書(様式第6号)により当該世帯主に通知しなければならない。ただし、納付相談において分納誓約を取り決めた世帯主はこの限りでない。

2 前項の規定により保険証の返還があったときは、国民健康保険被保険者資格証明書交付通知書(様式第7号)により、当該世帯主に対しその世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書を交付する。

(特別療養費の支給申請)

第7条 被保険者資格証明書の交付を受けた者が特別療養費の払い戻しを受けようとするときは、特別療養費支給申請書(様式第8号)により世帯主が申請を行うものとする。

(保険給付の一時差し止め)

第8条 被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主が、国保税の納期限から1年6月を経過するまでの間に当該国保税を納付しない場合は、災害その他政令で定める特別な事情があると認められる場合を除き、保険給付の全部又は一部の支払いを一時差し止めるものとし、国民健康保険給付の一時差し止め通知書(様式第9号)により当該世帯主に通知するものとする。

2 前項の規定により保険給付の全部又は一部の支払いの一時差し止めがなされている世帯主が、なお滞納している国保税を納付しない場合には、国民健康保険給付からの滞納国保税額の控除通知書(様式第10号)によりあらかじめ当該世帯主に通知し、当該一時差し止めに係る保険給付の額から当該世帯主が滞納している国保税額を控除するものとする。

(雑則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 第4条第1項の規定における国保税は、平成14年4月1日以後の納期限に係るものから適用する。

3 この告示の施行の日の前日までに、久万高原町国民健康保険税滞納者に対する措置の取り扱い要領(平成19年久万高原町要領)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとする。

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久万高原町国民健康保険税滞納者に対する措置の取扱要領

平成21年8月3日 告示第47号

(平成21年8月3日施行)