○久万高原町国民健康保険税滞納者に対する措置の取扱要領
平成21年8月3日
告示第47号
(目的)
第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づき久万高原町国民健康保険税(以下「国保税」という。)を滞納する者に対し必要な措置を講じることにより、被保険者間の国保税負担の公平化及び国保税収納率の向上を図り、国民健康保険事業の適正かつ円滑な運営に資することを目的とする。
(被保険者資格証明書の交付対象者)
第2条 被保険者資格証明書は、国保税を滞納している世帯主で、当該国保税の納税期限から1年を経過したもののうち、当該保険税を納めないで納税相談に応じない者及び分納誓約が不履行となっている者に対して交付するものとする。
(1) 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条の3で定める特別な事情があると認められる世帯主
(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給を受けることができるその世帯に属する被保険者
(3) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第5条の5で定める医療に関する給付を受けることができるその世帯に属する被保険者
(4) その世帯に属する15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者
(1) 弁明の内容が認定できる場合 決定書(認定)(様式第4号)
(2) 弁明の内容が認定できない場合 決定書(却下)(様式第5号)
(短期被保険者証の交付等)
第5条 前条第3項の規定により認定を受けた世帯主又は納付相談において分納誓約を取り決めた世帯主に対しては国民健康保険短期被保険者証を原則として郵送によらず直接本人に交付するものとする。
(特別療養費の支給申請)
第7条 被保険者資格証明書の交付を受けた者が特別療養費の払い戻しを受けようとするときは、特別療養費支給申請書(様式第8号)により世帯主が申請を行うものとする。
(保険給付の一時差し止め)
第8条 被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主が、国保税の納期限から1年6月を経過するまでの間に当該国保税を納付しない場合は、災害その他政令で定める特別な事情があると認められる場合を除き、保険給付の全部又は一部の支払いを一時差し止めるものとし、国民健康保険給付の一時差し止め通知書(様式第9号)により当該世帯主に通知するものとする。
(雑則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 第4条第1項の規定における国保税は、平成14年4月1日以後の納期限に係るものから適用する。