○久万高原町社会教育委員会運営規則
平成21年7月2日
教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、久万高原町社会教育委員条例(平成16年久万高原町条例第84号)第5条の規定に基づき、久万高原町社会教育委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 委員会に委員長及び副委員長を各1人置き、社会教育委員(以下「委員」という。)の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 委員会は、教育長が招集する。
2 委員会は、定例会及び臨時会とし、定例会は年2回、臨時会は必要に応じて招集する。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くほか、資料の提出を求めることができる。
(部会)
第4条 委員会は、その定めるところにより部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、委員長が指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により定める。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、教育委員会事務局生涯学習班において行う。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月7日教委規則第1号)
この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。