○久万高原町社会教育委員会運営規則

平成21年7月2日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、久万高原町社会教育委員条例(平成16年久万高原町条例第84号)第5条の規定に基づき、久万高原町社会教育委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第2条 委員会に委員長及び副委員長を各1人置き、社会教育委員(以下「委員」という。)の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 委員会は、教育長が招集する。

2 委員会は、定例会及び臨時会とし、定例会は年2回、臨時会は必要に応じて招集する。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くほか、資料の提出を求めることができる。

(部会)

第4条 委員会は、その定めるところにより部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、委員長が指名する。

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により定める。

4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、教育委員会事務局生涯学習班において行う。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月7日教委規則第1号)

この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

久万高原町社会教育委員会運営規則

平成21年7月2日 教育委員会規則第10号

(平成26年4月7日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成21年7月2日 教育委員会規則第10号
平成26年4月7日 教育委員会規則第1号