○久万高原町下水道使用料金に係る汚水排除量の認定に関する取扱要綱

平成21年5月29日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この告示は、久万高原町内における公共下水道施設、農業集落排水施設及び浄化槽施設(以下「下水道」という。)において、下水道の使用者又は排水設備の所有者(以下「使用者」という。)が使用する水量と、下水道に排除する汚水量が著しく異なる場合に、汚水量を認定するための水量測定器具(以下「参考メーター」という。)を取り付け減量認定を受けることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置の申込み及び決定)

第2条 参考メーターの設置の申込みは、使用者が久万高原町下水道参考メーター設置申込書(様式第1号)の提出により行う。

2 町長は、前項の規定による申込みがあったときは内容を審査し、その結果を久万高原町下水道参考メーター設置承認・不承認決定通知書(様式第2号)により、申込み者に通知するものとする。

(設置の費用負担)

第3条 参考メーターの設置、修繕又は測定有効期限満了による交換(以下「参考メーターの設置等」という。)に要する費用は使用者の負担とする。

(工事の施工)

第4条 参考メーターの設置等の工事を施工する場合は、久万高原町給水条例(平成16年久万高原町条例第173号)第8条第1項及び第2項の定めるところにより施工しなければならない。

(器具の指定)

第5条 参考メーターは、次の各号のいずれにも該当するものでなければならない。

(1) 計量法(平成4年法律第51号)第16条及び計量法施行令(平成5年政令第329号)第18条の規定による検定有効期限内であるもの

(2) 参考メーターの色が赤色のもの

(設置位置等)

第6条 参考メーターは、次に掲げる基準に基づき設置する。

(1) 原則として建築物の外であって、当該建築物の敷地内であること。

(2) 検針作業や点検及び取替え作業を容易に行うことができる場所であること。

(3) 衛生的で損傷のおそれがない場所であること。

(4) 水平に設けることができる場所であること。

(認定水量の算定)

第7条 認定水量は、下水道料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日(以下「定例日」という。)にメーターの点検を行い、その計量した使用水量をもとに算定する。

2 町長は、やむを得ない理由があると認めるときは、前項の定例日を変更することができる。

(汚水排除量の算定方法)

第8条 参考メーターを設置している場合の汚水排除量は、使用者が水道水を使用した月の使用水量から前条第1項の規定により算定した認定水量を差し引く又は認定水量に置き換えて算定する。

(廃止の手続き)

第9条 第2条第2項により承認を受け設置した参考メーターを廃止する場合、廃止予定日の5日前までに久万高原町下水道参考メーター廃止届(様式第3号)を提出しなければならない。

2 参考メーターの撤去に要する費用は使用者の負担とする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成21年6月1日から施行する。

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久万高原町下水道使用料金に係る汚水排除量の認定に関する取扱要綱

平成21年5月29日 告示第31号

(平成21年6月1日施行)