○久万高原町美しい森林づくり基盤整備事業補助金交付要綱
平成21年4月24日
告示第28号
(目的)
第1条 この告示は、本町の林業、木材産業の振興を図るため、国が定める美しい森林づくり基盤整備交付金交付要綱(平成20年20林整整第450号)及び美しい森林づくり基盤整備交付金実施要綱(平成20年20林整整第430号)に基づき、町内に森林を有する者(以下「森林所有者」という。)又は森林所有者から施業委託を受けた者(以下「受託者」という。)が久万広域森林組合(以下「事業実施主体」という。)を通して行う久万高原町美しい森林づくり基盤整備事業(以下「補助事業」という。)に要する経費に対し、町が予算の範囲内で補助金を交付するため、必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容等)
第2条 補助事業の内容は、町が定める特定間伐等促進計画に記載された森林整備及び森林作業道の開設とし、採択要件については、別表のとおりとする。
(補助金額)
第3条 補助事業の補助金額は別表のとおりとする。
(1) 造林内訳書(様式第2号)
(2) 施業図(様式第3号)
(3) 委任状及び精算同意書(様式第4号)の写し
(4) 森林作業道開設内訳書(様式第5号)
2 事業実施主体は、前項の申請書を提出するにあたって、補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち仕入れに係る消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額との合計額をいう。)がある場合には、申請書にその旨を記載して申請しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、実地検査を行ったうえ、補助金の交付決定を行うものとする。
(補助金の精算払)
第6条 事業実施主体は全ての事業が完了し、補助金を請求しようとするときは、補助金精算払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付条件)
第7条 事業実施主体は、補助事業の収支を明らかにした書類を整備し、当該補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(1) 補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に当該補助事業の施行地を森林以外の用途へ転用しようとするとき又は補助事業の施行地上の立木の全面伐採除去をしようとするとき。
(2) 当該補助事業で開設し、又は改良した作業路の全部又は一部の転用又は補助目的を達成することが困難となる行為をしようとするとき。
(補助金の返還)
第8条 町長は、森林所有者又は受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させなければならない。
(1) 前条第3項各号のいずれかに該当するとき。
(2) 補助金を目的外に使用したとき。
(3) 補助事業等の施行方法が不適当であると認められたとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成24年6月15日告示第26号)
この告示は、公表の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年1月14日告示第3号)
この告示は、公表の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和3年8月11日告示第57号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の久万高原町美しい森林づくり基盤整備事業補助金交付要綱第1条、第2条、第7条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年12月16日告示第75号)
この告示は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月2日告示第13号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の久万高原町美しい森林づくり基盤整備事業補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表(第2条、第3条関係)
事業内容(事業種) | 採択要件 | 補助金額 |
(1) 植栽 (2) 下刈り (3) 伐捨間伐 (4) 搬出間伐 (5) 森林作業道 (6) 森林作業道改良 (7) 獣害対策 | 植栽、下刈り、伐捨間伐及び搬出間伐については、1施行地の面積が0.05ha以上とし、伐捨間伐、搬出間伐については、久万高原町森林整備計画に定める立木の標準伐期齢に2を乗じて得た林齢以下の森林で実施するものとする。 | 別途町長が定める単価 |