○久万高原町水道料金の滞納による給水の停止に関する規程

平成21年4月23日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この告示は、久万高原町給水条例(平成16年久万高原町条例第173号)第39条に規定する水道料金の滞納による給水の停止の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(納入期限)

第2条 水道料金の納入期限は、次によるものとする。

(1) 納付による場合は、納付通知書に指定する日とする。

(2) 口座振替による場合は、口座振替日とする。

(給水停止の対象者)

第3条 町長は、水道料金を納入しない者のうち、次の各号のいずれかに該当する者に対し、給水停止を執行することができる。

(1) 水道料金を4期以上滞納している者

(2) 徴収上時期を失すると徴収できないとき、又は滞納が1期でも10万円以上のとき。

(3) 納入指導に従わないとき。

(4) その他町長が特に必要と認めたとき。

(給水停止の予告)

第4条 町長は、前条の規定により給水停止を執行するときは、給水停止を執行しようとする10日前までに、給水停止予告通知書(様式第1号。以下「予告通知書」という。)により給水停止を予告するものとする。

(給水停止)

第5条 町長は、予告通知書に指定した納入期限を経過しても、なお納入のない者(以下「給水停止者」という。)に対し給水停止を行い給水停止執行通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(給水停止の猶予)

第6条 町長は、給水停止者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、給水停止を猶予することができる。この場合においては、給水停止猶予通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(1) 水道料金の一部を納入し、かつ、残額について水道料金納付確約書(様式第4号。以下「確約書」という。)の提出があったとき。

(2) 財産が天災、火災若しくはその他災害を受け、又は盗難により破損され、水道料金等を納入することができないと認められるとき。

(3) その他町長が特に必要と認めたとき。

(給水停止の猶予の取消し)

第7条 前条の規定により給水停止の猶予を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その猶予を取り消す。この場合においては、給水停止猶予取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(1) 前条第1号に規定する確約書の内容に違反したとき。

(2) 給水停止の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

(3) その他町長が特に必要と認めたとき。

(給水停止の解除)

第8条 町長は、給水停止者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止を解除する。

(1) 未納水道料金を完納したとき。

(2) 未納水道料金の半分以上の納入があり、残額について確約書の提出があったとき。ただし、残額の分納期間は1年を超えることができない。

(3) その他町長が特に必要と認めたとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成21年6月1日から施行する。

(平成29年11月29日告示第55号)

この告示は、公表の日から施行する。

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久万高原町水道料金の滞納による給水の停止に関する規程

平成21年4月23日 告示第26号

(平成29年11月29日施行)