○久万高原町ふるさと奨学生に対する奨学金支給条例施行規則

平成21年1月7日

教育委員会規則第2号

(奨学生の出願手続)

第2条 奨学生になろうとするものは、保護者と連署したふるさと奨学生願書(様式第1号)に、在学する中学校の長が作成したふるさと奨学生推薦調書(様式第2号)を添えて、2月末日までに教育委員会に願い出なければならない。

(奨学生の採用)

第3条 教育委員会は、久万高原町ふるさと奨学金審査委員会の選考を経て、奨学生として決定し、決定通知書(様式第3号)を学校長又は最終在籍学校の長を経て本人に通知する。

第4条 奨学生が愛媛県立上浮穴高等学校に進学したときは、進学届・送金先届(様式第4号)をその年の4月10日までに、学校長を経て教育委員会に提出しなければならない。

2 奨学生が、前項の期日までに進学届を提出しないときは、その資格を失うことがある。

(奨学生の異動届出)

第5条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、保護者と連署した異動届(様式第5号)を、学校長を経て速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。

(2) 引き続き3月以上欠席したとき。

(3) 停学その他の処分を受けたとき。

(4) 奨学生及び保護者の住所に異動があったとき。

(5) その他重要な事項に異動があったとき。

(奨学金の休止又は停止)

第6条 条例第7条又は第8条の規定により奨学金の支給を休止し、又は停止したときは、学校長を経て本人に通知する。

(奨学生の辞退)

第7条 奨学生を辞退しようとするときは、保護者と連署した辞退届(様式第6号)を、学校長を経て教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による届出があったときは、奨学生を取り消し、学校長を経て本人に通知する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、奨学金の支給に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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久万高原町ふるさと奨学生に対する奨学金支給条例施行規則

平成21年1月7日 教育委員会規則第2号

(平成21年1月7日施行)