○久万高原町ふるさと奨学生に対する奨学金支給条例施行規則
平成21年1月7日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、久万高原町ふるさと奨学生に対する奨学金支給条例(平成20年久万高原町条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(奨学生の採用)
第3条 教育委員会は、久万高原町ふるさと奨学金審査委員会の選考を経て、奨学生として決定し、決定通知書(様式第3号)を学校長又は最終在籍学校の長を経て本人に通知する。
第4条 奨学生が愛媛県立上浮穴高等学校に進学したときは、進学届・送金先届(様式第4号)をその年の4月10日までに、学校長を経て教育委員会に提出しなければならない。
2 奨学生が、前項の期日までに進学届を提出しないときは、その資格を失うことがある。
(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。
(2) 引き続き3月以上欠席したとき。
(3) 停学その他の処分を受けたとき。
(4) 奨学生及び保護者の住所に異動があったとき。
(5) その他重要な事項に異動があったとき。
(奨学生の辞退)
第7条 奨学生を辞退しようとするときは、保護者と連署した辞退届(様式第6号)を、学校長を経て教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の規定による届出があったときは、奨学生を取り消し、学校長を経て本人に通知する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、奨学金の支給に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。