○久万高原町森林資源活用促進事業費補助金交付要綱
平成21年4月1日
告示第25号
(目的)
第1条 この告示は、森林所有者等が行う久万高原町森林資源活用促進事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で久万高原町森林資源活用促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、森林の整備を促進し、木材資源の有効利用を図ることを目的とする。
(補助対象及び採択基準)
第2条 補助対象及び採択基準は、別表に掲げるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 市売精算書
(2) 出荷精算書及び計量票
(3) その他町長が必要と認めた書類
(補助金の交付)
第6条 町長は、前条の規定による請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第7条 町長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 補助事業の施行方法が不適当であると認められたとき。
(2) その他事業の施行について不正の行為があると認められたとき。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成23年3月24日告示第15号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日告示第15号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月27日告示第30号)
この告示は、公表の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年4月21日告示第41号)
この告示は、公表の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
1 補助対象
(1) 補助対象森林 | 久万高原町内に所在する森林 ただし、国有林、県有林、町有林は除く。 |
(2) 補助対象とする木材 | 上記の森林から生産された木材のうち、町内の木材市場等に出荷された木材 |
2 採択基準
(1) 補助の採択基準 | ① 丸太材積1立方メートル当たりの基準単価は8,000円とする。 |
② 市売り等の原木価格が基準単価を下回るものを補助の対象とする。 | |
③ 補助金交付申請が1,000円未満の場合は、不採択とする。 | |
(2) 補助の算定 | 丸太材積1立方メートル当たりの原木価格が基準単価を下回る場合、材積1立方メートル当たり3,000円を限度としてその差額を補助する。ただし、当該差額の合計額に百円未満の端数が生じた場合は、その額を切り捨てた額を補助金額とする。 |
(注) 原木重量の材積換算は、1トン当たりを1.2立方メートルとする。