○久万高原町一般廃棄物処理手数料徴収事務委託要綱
平成21年3月31日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は、久万高原町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成21年久万高原町条例第6号)第16条第1項の規定に基づく、一般廃棄物処理手数料(指定ごみ袋で排出する廃棄物に係るものに限る。以下「手数料」という。)の徴収事務の委託について、必要な事項を定めるものとする。
(取扱店の資格)
第2条 久万高原町指定ごみ袋取扱店(以下「取扱店」という。)の指定を受けることができる者は、次に掲げるすべての要件を満たす者とする。
(1) 久万高原町内に店舗を有すること。
(2) 食料品又は日用品の小売を行っていること。
(3) 納税、その他町に対する債務の履行を怠っていないこと。
(4) 指定ごみ袋の適正な管理及び手数料徴収事務の適正な執行を行うことができること。
(取扱店の申請)
第3条 取扱店の指定を受けようとする者は、久万高原町指定ごみ袋取扱店指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 取扱店は、前項の規定により交付された取扱所シールを店頭で来訪者の見えやすい場所に貼り付けなければならない。
(委託料)
第6条 町長は、取扱店に対し、指定ごみ袋1枚当たり3円を徴収事務委託料として支払うものとする。
(委託契約の告示)
第7条 町長は、第5条の規定による契約を締結したときは、その旨を告示し、かつ、広報紙等により広く町民に周知しなければならない。
2 前項の規定により辞退の届出をした取扱店は、速やかに交付された取扱所シールを町長に返還しなければならない。
(登録の取消し)
第9条 町長は、取扱店が第2条各号のいずれかに該当しなくなったとき、又は契約事項を履行しないとき若しくは履行する見込みがないと認めたときは、契約を解除することができる。
2 前項の規定により契約を解除された取扱店は、速やかに交付された取扱所シールを町長に返還しなければならない。
(申込み)
第10条 取扱店は、交付しようとする指定ごみ袋が必要なときは、役場担当課(以下「担当課」という。)へ久万高原町指定ごみ袋交付申込書(様式第6号。以下「申込書」という。)により申し込むこととする。
2 前項の規定による申込みは、次に掲げる種類の申し込み単位に応じて行うものとする。
種類 | 申込単位 | 金額 |
燃えるごみ用(特大) | 1箱(250枚)又は1組(10枚) | 1箱 17,500円 1組 700円 |
有料ごみ専用袋(大) | 1箱(250枚)又は1組(10枚) | 1箱 10,000円 1組 400円 |
有料ごみ専用袋(中) | 1箱(500枚)又は1組(10枚) | 1箱 15,000円 1組 300円 |
有料ごみ専用袋(小) | 1箱(500枚)又は1組(10枚) | 1箱 10,000円 1組 200円 |
(手数料の納入)
第11条 町長は、前条の申込書の提出があったときは、納入通知書を発行し、当該申込みに係る手数料を納付させるものとする。
2 取扱店は、前項の納入通知書により通知された金額を町長の指定する納入期日までに納付しなければならない。
3 町長は、前項の規定による納入を確認後、当該申込みに係る指定ごみ袋を取扱店に交付するものとする。ただし、取扱店指定申請時に売掛を希望した取扱店は、納品を証明する書類の授受をもって納入金額の確認に代えることができる。
4 町長は、前項の規定による売掛を希望したものについては、納品を証明する書類により月初めに前月分の納入通知書を月締めで発行し、指定した期日までにその金額を納入させるものとする。
5 取扱店は、指定ごみ袋を交付するときは組単位とし、次に掲げる種類の区分に応じ、手数料を徴収するものとする。
種類 | 単位 | 金額 |
燃えるごみ用(特大) | 組(10枚) | 700円 |
有料ごみ専用袋(大) | 組(10枚) | 400円 |
有料ごみ専用袋(中) | 組(10枚) | 300円 |
有料ごみ専用袋(小) | 組(10枚) | 200円 |
6 取扱店は、指定ごみ袋を粗品若しくは景品として使用し、又は手数料の額を変更して指定ごみ袋を交付してはならない。
(委託料請求)
第12条 取扱店は、指定ごみ袋の交付に係る徴収事務委託料を請求するときは、担当課へ久万高原町一般廃棄物処理手数料徴収事務委託料請求書(様式第7号。以下「請求書」という。)を提出するものとする。ただし、第11条第3項ただし書きによる売掛を希望した取扱店は、手数料を納入後、請求書を提出するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、取扱店の指定する口座に振り込むものとする。
(指定ごみ袋の返還)
第13条 町長は、交付した指定ごみ袋の返還には応じないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 町長が指定ごみ袋の種類若しくは規格を変更し、又は廃止したとき
(2) 第8条の規定により辞退の届出があったとき
(3) 第9条第1項の規定により契約を解除したとき
(4) その他町長がやむを得ない事情があると認めたとき
3 町長は、前項によるごみ袋の返還があったときは、納入通知書を発行し、当該返還に係る一般廃棄物処理手数料徴収事務委託料を納付させるものとする。
4 取扱店は、前項の納入通知書により通知された金額を町長の指定する納入期日までに納付しなければならない。
(再委託等の禁止)
第14条 取扱店は、第三者に委託業務の一部を再委託し、若しくは請け負わせ、又は契約による権利義務を譲渡してはならない。
(検査)
第15条 町長は、取扱店の指定ごみ袋の取扱状況について、検査を行うことができるものとする。
(管理)
第16条 指定ごみ袋に関する事務は、担当課において処理する。
2 担当課は一般廃棄物処理手数料及び徴収事務委託料集計表(様式第9号)により、指定ごみ袋の交付の申込みごとに手数料金額、委託料金額、納入日及び指定ごみ袋交付日を記録するものとする。
3 担当課は毎月初めに前月の指定ごみ袋交付数、納品数及び月末在庫数等を整理し、指定ごみ袋在庫等報告書(様式第10号)により町長に報告しなければならない。
4 担当課は年度終了後、前年度の指定ごみ袋交付数、納品数及び年度末在庫数等を整理し、指定ごみ袋交付状況報告書(様式第11号)により町長に報告しなければならない。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第20号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成26年11月19日告示第56号)
この告示は、平成27年1月1日から施行する。
附則(令和2年12月8日告示第76号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月22日告示第21号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。