○久万高原町日常生活用具給付等事業に係る事業者の登録に関する要綱

平成21年3月25日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この告示は、久万高原町日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年久万高原町告示第72号。以下「実施要綱」という。)に規定する日常生活用具の購入に係る事業者の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業者の登録)

第2条 登録事業者の登録を受けようとする者は、日常生活用具販売等事業者登録申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は登録に関し必要があると認めるときは、前項の申請に必要な書類等の添付を求めることができる。

(登録の決定)

第3条 町長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、事業者の登録の承認又は不承認の決定を行い、日常生活用具販売等事業者登録承認(不承認)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(登録事業者の名称等の変更の届出等)

第4条 登録事業者は、第2条第1項の規定により申請した内容について変更があったときは、当該変更に係る事項について登録事項変更届出書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

2 登録事業者は、当該日常生活用具の販売等の事業を廃止、休止、又は再開したときは、次に掲げる事項を記載した事業廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)を町長に届け出なければならない。

(1) 廃止、休止又は再開した年月日

(2) 廃止又は休止した場合にあっては、その理由

(3) 休止した場合にあっては、休止の予定期間

(報告等)

第5条 町長は、用具費の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者に対し報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は町職員に関係者に対して質問させ、若しくは登録事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査することができる。

(登録事業者の登録の取消し)

第6条 町長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録事業者の登録を取り消すことができる。

(1) 用具費等の請求に関し不正があったとき。

(2) 登録事業者が、不正の手段により町長の登録を受けたとき。

(関係帳簿等の保存)

第7条 登録事業者は、用具費の受領に係る帳簿及び関係書類を5年間保存するものとする。

(登録期間等)

第8条 登録の有効期間は、1年間とする。

2 前項に規定する登録の有効期間満了の1月前までに町長又は登録事業者から別段の意思表示がない場合は、有効期間満了の翌日において向こう1年間登録を更新したものとみなし、以後も同様とする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この告示の施行の日の前日までに、久万高原町日常生活用具費支給事業に係る事業者の登録及び日常生活用具費の代理受領に関する要綱(平成18年久万高原町告示第71号)第5条の規定により承認を受けた者については、この告示の相当規定により承認を受けたものとみなす。

(平成21年9月9日告示第51号)

この告示は、公表の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

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久万高原町日常生活用具給付等事業に係る事業者の登録に関する要綱

平成21年3月25日 告示第23号

(平成21年9月9日施行)