○久万高原町介護支援ボランティア制度実施要綱

平成21年3月25日

告示第19号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項に規定する地域支援事業における介護予防事業として、高齢者が介護支援ボランティア活動を通して地域貢献することを奨励及び支援し、高齢者自身の社会参加活動を通した介護予防を推進するため、町民の共同連帯の理念に基づき、久万高原町介護支援ボランティア制度(以下「介護支援ボランティア制度」という。)を設け、もって生き生きとした地域社会をつくることを目的とする。

(基本方針)

第2条 介護支援ボランティア制度は、高齢者がボランティア精神を尊重し、地域において高齢者自らの介護予防を推進するように配慮した運営がなされなければならない。

2 介護支援ボランティア制度の実施に当たっては、個人情報保護に留意しなければならない。

3 介護支援ボランティア制度の運営に当たっては、次の効果を上げることができるよう配慮しなければならない。

(1) 地域ケアの推進に不可欠な住民参加に関する認識が高まること。

(2) 社会参加活動等に参加する元気な高齢者が増加すること。

(3) 要介護高齢者等に対する介護支援ボランティア活動に関心が高まること。

(4) 介護給付費等の抑制につながること。

(介護支援ボランティア制度)

第3条 介護支援ボランティア制度は、高齢者が行った介護支援ボランティア活動の実績を評価したうえで、評価ポイントを付与し、当該高齢者の申出により、当該評価ポイントを換金した介護支援ボランティア評価ポイント転換交付金を交付するものとする。

2 介護支援ボランティアの対象者となる高齢者は、久万高原町における介護保険第1号被保険者とする。

3 介護支援ボランティアの対象となる事業及び活動は、町長が指定するものとする。

4 介護支援ボランティアは、第5条第1項の指定を受けた介護支援ボランティア受入機関等で介護支援ボランティア活動を行うものとする。

(管理機関)

第4条 介護支援ボランティアの登録、介護支援ボランティア手帳の交付、介護支援ボランティア評価ポイントの付与及び管理並びに介護支援ボランティア評価ポイント基金管理は、介護支援ボランティア管理機関(以下「管理機関」という。)が行うものとする。

(介護支援ボランティア受入機関等)

第5条 介護支援ボランティア受入機関等(以下「受入機関等」という。)は、あらかじめ第3条3項に規定する介護支援ボランティアの対象となる事業及び活動について、町長から指定を受けなければならない。

2 受入機関等が前項の指定を受けようとするときは、久万高原町介護支援ボランティア(事業・活動)指定申請書(様式第1号)により町長へ申請しなければならない。

3 町長は、前項の申請に基づき指定し、又は却下したときは、久万高原町介護支援ボランティア(事業・活動)指定・却下決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

4 町長は、既に指定を受けていた介護支援ボランティアの対象となる事業及び活動について、その指定を取り消したときは、久万高原町介護支援ボランティア(事業・活動)指定取消決定通知書(様式第3号)により指定を受けていた者に通知するものとする。

5 受入機関等は、介護支援ボランティアが活動を行った場合は、当該活動時間等に応じ、回数を単位として評価するものとする。

6 受入機関等は、介護支援ボランティア活動を1時間につき1回として評価するものとする。ただし、介護支援ボランティア活動を1日において2時間以上行った場合又は2箇所以上で行った場合については、当該活動を2回として評価するものとする。

7 評価の方法は、介護支援ボランティア手帳に活動確認スタンプを押印することによって行うものとする。

8 前項に規定する活動確認のスタンプの様式は、管理機関が別に定める。

(介護支援ボランティア活動実績の把握)

第6条 介護支援ボランティア活動を行おうとする者は、介護支援ボランティア登録申請書を管理機関に提出するものとする。

2 管理機関は、介護支援ボランティアに対し、介護支援ボランティア手帳を交付するものとする。

3 介護支援ボランティア登録申請書及び介護支援ボランティア手帳の様式は、管理機関が別に定める。

4 管理機関は、前年度の活動実績について、介護支援ボランティア手帳に押印されたスタンプの数に応じて評価ポイントを付与することができる。

5 管理機関は、前項の規定により評価ポイントの付与を行ったときは、介護支援ボランティア手帳に介護支援ボランティア活動評価ポイント付与確認証印を押印するものとする。

6 介護支援ボランティア活動評価ポイント付与認証印の様式は、管理機関が別に定める。

(評価ポイント)

第7条 評価ポイントの付与基準は次のとおりとする。

活動実績

付与する評価ポイント

10回から19回まで

1,000ポイント

20回から29回まで

2,000ポイント

30回から39回まで

3,000ポイント

40回から49回まで

4,000ポイント

50回以上

5,000ポイント

2 活動実績及び評価ポイントは、第三者へ譲渡することはできない。

3 管理機関は、介護支援ボランティアに付与した評価ポイント数、活用ポイント数及び差し引き残高ポイント数について、当該付与の日から介護支援ボランティア制度の廃止の日後2年を経過する日まで、継続的に管理するものとする。

(評価ポイント転換交付金)

第8条 評価ポイントを活用して評価ポイント転換交付金の交付を受けようとする者は、介護支援ボランティア活動評価ポイント活用申出書(様式第4号)に介護支援ボランティア手帳を添えて、町長に提出しなければならない。

2 介護支援ボランティアの介護保険料にかかる未納又は滞納がある場合には、当該評価ポイント転換交付金は交付しないものとする。

3 町長は、第1項の申し出があった場合において、当該介護支援ボランティアに介護保険料に係る未納又は滞納が無いときは、介護支援ボランティア活動評価ポイント活用申出伝達書(様式第5号)に介護支援ボランティア手帳を添付のうえ、管理機関へ伝達するものとする。

4 管理機関は、前項に規定する伝達に基づき、当該評価ポイント活用の申出者の蓄積した評価ポイントを換金し、年度ごとに5,000円を限度として、評価ポイント活用の申出者に対して介護支援ボランティア評価ポイント転換交付金を交付するものとする。このとき管理機関は、介護支援ボランティア評価ポイント転換交付金交付決定通知書を当該評価ポイント活用の申出者に通知する。

5 前項の介護支援ボランティア評価ポイント転換交付金交付決定通知書の様式は、管理機関が別に定める。

6 介護支援ボランティア評価ポイント転換交付金の算定基準は、次のとおりとする。

評価ポイント

介護支援ボランティア評価ポイント転換交付金

1,000ポイント

1,000円

2,000ポイント

2,000円

3,000ポイント

3,000円

4,000ポイント

4,000円

5,000ポイント

5,000円

(地域支援事業交付金の活用)

第9条 管理機関は、町が交付する地域支援事業交付金を介護支援ボランティア評価ポイントの転換交付金に充てるものとする。

(事業の委託)

第10条 町は、介護支援ボランティア事業の実施に当たって、必要な事務を管理機関へ委託することができる。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、介護支援ボランティア制度実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月24日告示第63号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年8月19日告示第47号)

この告示は、公表の日から施行する。

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久万高原町介護支援ボランティア制度実施要綱

平成21年3月25日 告示第19号

(平成26年8月19日施行)