○久万高原町固定資産税に係る返還金取扱要綱
平成21年3月18日
訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、固定資産税に係る過誤納金のうち地方税法(昭和25年法律第226号)第18条3の規定により還付金の時効消滅が成立した税額を返還することにより、不利益を被った納税者を救済し、税負担の公平と税務行政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。
(返還対象者)
第2条 返還金を受けることができるものは、還付金の消滅時効が成立し、還付不能金が生じた納税者(以下「納税者」という。)とする。
2 当該賦課処分の対象となった納税者が死亡している場合は、申し出により相続人に返還する。
(返還金の範囲)
第3条 返還金を算定することができる期間は、直近の時効完成日の属する課税年度から遡及して5年間を限度とし、返還金は次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) 税相当額 税相当額は固定資産課税台帳兼名寄帳によって算出するものとする。ただし、納税者等が所有する課税明細書等によって納税額が確認できる場合には、この限りでない。
(2) 利息相当額 利息相当額は、税額の納付があった日の翌日から返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、当該税額に年5パーセントの割合を乗じて算出した額とする。
(返還金の支払通知)
第4条 町長は、返還金の額を決定したときは納税者、相続人又は相続人代表者に対し、固定資産税過誤納金還付通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(返還金の支払)
第5条 町長は、前条の規定による通知後、納税者、相続人又は相続人代表者から返還金の請求を受けた場合は、速やかに当該返還金を支払うものとする。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。