○久万高原町妊婦一般健康診査費及び産婦健康診査費助成実施要綱

平成21年3月12日

告示第14号

(目的)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定により実施する健康診査の対象者で、里帰り等の理由により愛媛県外(日本国内に限る。以下同じ。)の医療機関(以下「県外医療機関」という。)で妊婦一般健康診査及び産婦健康診査を受診する者に対し、受診費用を予算の範囲内で助成することに関し必要な事項を定めることにより、妊産婦の健康増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成の対象者は、久万高原町に住所を有する妊産婦であり、妊婦一般健康診査及び産婦健康診査(以下「健診」という。)を県外医療機関で受診するため、久万高原町が交付する妊婦一般健康診査受診票及び産婦健康診査受診票の全部又は一部を使用できない者とする。

(助成の対象となる健診及び助成金の額)

第3条 助成の対象となる健診は、妊婦一般健康診査については14回を限度とし、産婦健康診査については2回を限度とし、その受診時期及び健診内容は、妊婦一般健康診査については別表1、産婦健康診査については別表2に掲げるとおりとする。

2 助成金の額は、受診に要した費用の額とする。ただし、それぞれの健診につき別表1、2に掲げる額を上限とする。

3 町長は、第1項に規定する健診内容のうち、医師の判断により当該健診時に必要ないと認められたものについては、健診内容から除外することができる。

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする者(以下「助成申請者」という。)は、県外医療機関での健診費用を支払った日又は出産日のいずれか遅い日から6月以内に久万高原町妊婦一般健康診査費、産婦健康診査費助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に助成の申請をしなければならない。

(1) それぞれの健診内容が分かる領収書

(2) 未使用の妊婦一般健康診査受診票、産婦健康診査受診票

(3) 母子健康手帳の当該健診を受診したことが分かる箇所の写し

(助成の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ助成金の支給の適否を決定する。

(助成金の請求及び支給)

第6条 町長は、助成請求者から請求書(様式第2号)の提出があったときは、助成金を支給するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、助成金の支給対象者が不正な手段により助成金の支給を受けたときは、助成金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により助成金の支給決定を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し、すでに助成金が支給されているときは、助成金の返還を命ずることができる。

3 前項の規定により助成金の返還を求められた者は、速やかに町長に助成金を返還しなければならない。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、助成金の支給等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日告示第18号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日告示第7号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日告示第23号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に交付されている受診票により受診する場合の費用の上限額については、なお従前の例による。

(平成26年4月9日告示第26号)

この告示は、公表の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日告示第15号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年4月3日告示第11号)

この告示は、公表の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成31年4月24日告示第18号)

この告示は、公表の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月27日告示第13号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に交付されている受診票により受診する場合の検査項目及び費用の上限額については、なお従前の例による。

(令和3年4月6日告示第33号)

この告示は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年3月31日告示第28号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(適用対象者)

2 産婦健康診査の対象者は、令和4年10月1日以降に出産した産婦とする。

(令和5年3月29日告示第27号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

妊婦一般健康診査受診票を使って受診する場合の健診内容・時期・上限額


回数

受診時期の目安

公費負担する検査項目

公費負担額

A券

第1回

初回又は8週以降

問診及び相談、体重・血圧測定、尿化学検査、血液検査(ABO血液型、Rh血液型、不規則抗体、血糖値、貧血検査、梅毒血清反応検査、B型肝炎抗原検査、C型肝炎抗体検査、HTLV―1抗体検査、HIV抗体検査、風疹ウイルス抗体検査)、子宮頸がん検診(細胞診)

18,190円

第2回

18~22週

問診及び相談、体重・血圧測定、尿化学検査、超音波検査

6,290円

第3回

22~27週

問診及び相談、体重・血圧測定、尿化学検査、血液検査(血糖値、貧血検査)、超音波検査

9,670円

第4回

27~33週

問診及び相談、体重・血圧測定、尿化学検査、性器クラミジア検査、超音波検査

10,120円

第5回

33~38週

問診及び相談、体重・血圧測定、尿化学検査、血液検査(貧血検査)、GBS膣分泌検査、超音波検査

11,420円

B券

9回分

指定なし

健診機関が必要と認める妊婦一般健康診査

1回あたり

4,000円

別表2(第3条関係)

産婦健康診査受診票を使って受診する場合の健診内容・時期・上限額

回数

受診時期の目安

公費負担する検査項目

公費負担額

2回まで

産後2週間前後

問診、診察、体重・血圧測定、尿検査、産婦の精神状況について

1回当たり

5,000円

産後1か月前後

問診、診察、体重・血圧測定、尿検査、産婦の精神状況について

1回当たり

5,000円

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久万高原町妊婦一般健康診査費及び産婦健康診査費助成実施要綱

平成21年3月12日 告示第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成21年3月12日 告示第14号
平成23年3月24日 告示第18号
平成24年3月22日 告示第7号
平成25年3月28日 告示第23号
平成26年4月9日 告示第26号
平成27年3月31日 告示第15号
平成29年4月3日 告示第11号
平成31年4月24日 告示第18号
令和2年3月27日 告示第13号
令和3年4月6日 告示第33号
令和4年3月31日 告示第28号
令和5年3月29日 告示第27号