○久万高原町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成21年2月20日

告示第11号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2の規定に基づき、要保護児童(法第6条の2第8項に規定する要保護児童をいう。)の早期発見及び適切な保護並びに要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。)及びその家族(以下「要保護児童等」という。)への適切な支援を図るため、久万高原町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業内容)

第2条 協議会は、必要に応じて、要保護児童等への援助のため、要保護児童等に関する情報交換及び要保護児童等に対する適切な支援等の内容に関する協議を行う。

2 協議会は、関係機関に情報の提供を求め、法第25条の2第2項の規定により、要保護児童等に対する支援の内容に関する協議及び調整を行う。

(構成)

第3条 協議会は、次の関係機関等により構成する。

(1) 久万高原町

(2) 久万高原町教育委員会

(3) 久万高原町議会

(4) 松山地方法務局

(5) 愛媛県福祉総合支援センター

(6) 愛媛県中予保健所

(7) 愛媛県中予地方局地域福祉課

(8) 愛媛県久万高原警察署

(9) 社会福祉法人久万高原町社会福祉協議会

(10) 社会福祉法人育和会

(11) 久万高原町民生児童委員協議会

(12) 松山人権擁護委員協議会上浮穴部会

(13) 久万高原町小中学校校長会

(14) 上浮穴郡医師会

(15) その他町長が指定するもの

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 副会長は、会長が指名する。

4 会長は、協議会を統括し、協議会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(要保護児童対策調整機関)

第5条 協議会に、法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)を設置し、協議会に関する事務の総括、支援の実施状況の把握、関係機関等との連絡調整等の協議会の事務局としての業務その他協議会運営に関して必要な業務を行う。

2 調整機関は保健福祉課が担当する。

(代表者会議)

第6条 協議会に、関係機関等の代表者等からなる代表者会議を設置し、要保護児童対策全般について情報交換、施策の策定、機関連携のあり方及び役割分担等について協議する。

2 代表者会議は、会長が招集し、議長となる。

3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(実務者会議)

第7条 協議会に、定期的に活動する関係機関の実務者からなる実務者会議を設置し、要保護児童の実態把握、要保護児童対策を推進するための啓発活動の企画、年間活動方針の策定、関係機関等との情報交換及び要保護児童等に対する援助について協議を行う。

2 調整機関の長は、実務者会議を招集し、議長を指名する。

(個別ケース検討会議)

第8条 協議会に、必要に応じて個別ケース検討会議を設置し、相談や通告のあった事例について、具体的な情報交換や援助方法等について協議する。

2 個別ケース検討会議は、必要に応じて、この協議会に属していない機関等に協力を求めることができる。

3 調整機関の長は、個別ケース検討会議を招集し、議長を指名する。

(秘密の保持)

第9条 協議会の構成員は、正当な理由なく協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。なお、その職を退いた後も同様とする。

2 前条第2項の規定により協力を求められた機関の職員等についても同様とする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年6月7日告示第46号)

この告示は、公表の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

久万高原町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成21年2月20日 告示第11号

(平成28年6月7日施行)