○久万高原町低入札価格調査実施要領
平成21年2月20日
告示第10号
(目的)
第1条 この告示は、町が発注する建設工事等において地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10第1項及び久万高原町財務規則(平成16年久万高原町規則第43号。以下「財務規則」という。)第88条の2の規定に基づき、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者(以下「最低価格応札者」という。)の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適した履行がされないおそれがあると認められるか否かを調査(以下「低入札価格調査」という。)する場合の基準等を定めることを目的とする。
(対象工事)
第2条 低入札価格調査の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、予定価格が1,000万円以上の工事とする。
(調査基準価格)
第3条 低入札価格調査を行う場合の基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)は、別表に掲げる算式により算出し設定する。ただし、算出した額が予定価格に7.5/10を乗じて得た額(円未満切り上げ)を下回る場合にあっては、予定価格に7.5/10を乗じて得た額を、予定価格に9/10(円未満切り捨て)を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格に9/10を乗じて得た額を、調査基準価格とする。
2 前項に規定する調査基準価格を定めた場合は、予定価格表に併記しなければならない。
3 調査基準価格を設定した場合は、入札終了後に公表するものとする。
(入札参加者への周知)
第4条 この告示の円滑な運用を図るため、町長は、入札参加者に交付する書面に次の各号に掲げる事項を記載するとともに、入札執行の際に重ねて説明するものとする。
(1) 令第167条の10第1項及び財務規則第88条の2第1項の規定により、最低価格の入札者の入札価格によっては、その者により契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準があること。
(2) 基準に基づく具体的金額である調査基準価格を下回った入札が行われた場合は、落札者の決定を保留して入札を終了し、その者により契約内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査した上で、落札者を決定し、その結果を後日通知するものであること。
(3) 調査基準価格を下回った入札を行った者は、最低価格応札者であっても必ずしも落札者とならない場合があること。
(4) 調査基準価格を下回った入札を行った者は、事後の事情聴取に協力しなければならないこと。
(5) 工事費内訳書の提出のない入札及び入札書記載価格と工事費内訳書の合計価格が一致しない入札は、無効とすること。
(入札の執行)
第5条 入札の結果、調査基準価格を下回る入札が行われた場合は、入札執行者は、入札参加者に対して落札者の決定を保留し、低入札価格調査を行い、後日落札者を決定する旨を告げたうえ入札を終了する。
工事費目 | 失格判断基準 |
直接工事費 | 発注設計書における直接工事費の額の100分の75に相当する額以上であること。 |
共通仮設費 | 発注設計書における共通仮設費の額の100分の70に相当する額以上であること。 |
現場管理費 | 発注設計書における現場管理費の額の100分の70に相当する額以上であること。 |
一般管理費 | 発注設計書における現場管理費の額の100分の30に相当する額以上であること。 |
その他の費用 | 発注設計書におけるその他の費用の額の100分の69に相当する額以上であること。 |
2 入札執行者は、前項の規定による判定を行った場合は、当該判定により失格とならなかった者のうち、最低の価格をもって申し込みをした者を低入札価格調査対象者と決定するものとする。
3 入札執行者は、第1項の規定による判定を行った場合において、当該判定の対象となった全ての者が失格となったときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者と決定するものとする。
(調査の具体的実施方法)
第7条 町長は、低入札価格調査の実施を決定したときは、日時等の設定を行い、調査対象者に対して、久万高原町財務規則第88条2第2項の規定に基づく通知書(様式第1号)により調査を行う旨を通知する。
(1) その価格により入札した理由(必要に応じ、入札価格の内訳書を徴する。)
(2) 調査対象工事付近における手持工事の状況
(3) 調査対象工事に関連する手持工事の状況
(4) 調査対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連(地理的条件)
(5) 手持資材の状況
(6) 資材購入先及び購入先と入札者との関係
(7) 手持機械数の状況
(8) 労務者の具体的供給見通し
(9) 過去に施工した公共工事の名称、発注者及び成績状況
(10) 経営状況(取引金融機関、保証会社等への意見照会)
(11) 信用状態(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)違反の有無、賃金不払の状況、下請代金の支払遅延状況、その他)
(12) 第1次下請予定業者名及び予定下請金額
(13) その他必要な事項
3 前項の調査資料は、開札の日の翌日から起算して3日(久万高原町の休日を定める条例(平成16年久万高原町条例第2号)第1条に規定する町の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に提出するものとし、期限までに提出しない者又は調査に対応できない旨の申し出があった者については、当該入札者がした入札を失格とする。
(久万高原町低入札価格審査会による審査)
第8条 町長は、低入札価格調査を行ったときは、審査依頼書(様式第3号)に低入札価格調査表を添付して、久万高原町低入札価格審査会(以下「審査会」という。)による審査を求めるものとする。
(低入札価格審査会の審査及び意見の表示)
第9条 審査会は、町長から意見を求められたときは、審査を行い審査結果通知書(様式第4号)により意見を表示するものとする。
2 町長は、審査会の表示した意見が、「最低価格応札者の入札価格をもっては、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める。」の場合は、最低価格応札者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)を落札者と決定する。この場合、最低価格応札者に対して落札者としない旨を調査結果通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(適正な施工の確保)
第11条 町長は、低入札価格調査を受けた者を落札者とした場合においては、適正な施工の確保するため必要な措置をとるものとする。
(契約保証の増額)
第12条 低入札価格調査を経て契約を締結する場合における契約保証の額は、請負代金額の10分の3以上とするものとする。
(前払金に対する制限)
第13条 低入札価格調査を受けた者との契約については、契約締結後に請求できる前払金の額は、請負代金額の10分の2以内とするものとする。
(技術者の配置強化)
第14条 低入札価格調査を受けた者との契約については、法第26条第1項又は第2項の規定により監理技術者又は主任技術者の配置が義務づけられている工事において、次のとおり技術者を配置すること。
(1) 法第26条第3項の規定により技術者の専任が義務づけられている請負代金額4,000万円以上(建築一式工事にあっては8,000万円以上)の工事にあっては、専任で配置しなければならない監理技術者(同項ただし書の適用を受ける場合にあっては、当該監理技術者及び専任で配置しなければならない監理技術者補佐)又は主任技術者とは別に、同等(同項ただし書の適用を受ける場合にあっては、当該監理技術者と同等)の要件(技術者の従事経験に係る要件を除く。)を満たす技術者を、専任で1名現場に配置すること。
(2) 請負代金額4,000万円未満(建築一式工事にあっては8,000万円未満)の工事にあっては、配置する監理技術者又は主任技術者について、専任で現場に配置すること。
(その他)
第15条 この告示に定めのないものについては、別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月25日告示第39号)
この告示は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成25年6月11日告示第51号)
この告示は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日告示第15号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第38号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年8月5日告示第56号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第10号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月18日告示第46号)
この告示は、公表の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月22日告示第11号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日以降に契約を締結する建設工事等のうち、平成31年9月30日までに引き渡しが行われるものについては、改正前の第3条第1項の規定により調査基準価格を算出するものとする。
附則(令和元年7月10日告示第18号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年10月7日告示第65号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の第14条の規定は、令和2年10月1日から適用する。
附則(令和4年3月14日告示第9号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月5日告示第57号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第36号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 計算式 |
土木工事 | (直接工事費×0.97+共通仮設費×0.9+現場管理費×0.9+一般管理費×0.68+その他の費用×0.875)×1.1 |
建築工事 | {直接工事費×0.9×0.97+共通仮設費×0.9+(直接工事費×0.1+現場管理費)×0.9+一般管理費×0.68+その他の費用×0.875}×1.1 |
(注) 計算過程及び計算結果において生じた円未満の端数は切り捨てるものとする。