○久万高原町税条例施行規則

平成21年2月17日

規則第1号

久万高原町税条例(平成16年久万高原町条例第53号)第34条の7第1項第3号の規則で定める寄附金は、次に掲げる寄附金とする。

(1) 県内に主たる事務所を有しない学校法人(私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人をいう。)又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)であって、県内に学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校を設置するものに対する寄附金

(2) 県内に主たる事務所を有しない社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人をいう。)であって、県内に同法第2条第2項に規定する第一種社会福祉事業の経営に係る施設を設置するものに対する寄附金

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年10月8日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

久万高原町税条例施行規則

平成21年2月17日 規則第1号

(令和元年10月8日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成21年2月17日 規則第1号
令和元年10月8日 規則第11号