○久万高原町フリーマーケット開催支援要領
平成21年2月12日
告示第8号
(目的)
第1条 この告示は、フリーマーケットを主催する団体(以下「団体」という)を支援することにより、不用品の活用及びごみの減量化を推進し、もって資源循環型のまち久万高原町の構築をめざすことを目的とする。
(団体の要件)
第2条 ごみの減量・リサイクルの推進に積極的に取り組んでいる、町内に在住、在勤又は在学する者5名以上からなる自主運営の組織で、町の管理する公共施設等においてフリーマーケットを開催しようとする団体。なお、営利を目的とする団体は、原則として対象としない。
(団体の責務)
第3条 フリーマーケット開催にあたり、町の支援を受けようとする団体は、公共性及び公平性を確保しなければならない。
(支援の申請)
第4条 団体は、次の各号により支援の申請を行う。
(1) 団体は、開催日の3箇月前までにフリーマーケット開催に係る支援申請書(様式第1号)を町に提出しなければならない。ただし、同一年度に2回以上申請する時は、「主な活動内容及び実績」欄及び「団体名簿」欄の記入を省略することができる。
(2) 申請は年度毎とし、前年10月1日から受け付ける。
(支援の決定)
第5条 町は、開催日時及び会場を調整の上、開催日の2箇月前までに支援の可否を決定し、フリーマーケット開催支援承認書(様式第2号)により団体に対し通知する。
(募集要件)
第6条 団体は、次の各号に基づき、出店者を募集する。
(1) 出店募集の対象は、本町に在住、在勤又は在学する満18歳以上の者とする。
(2) プロの業者等営利を目的とする者、及び本事業の目的に反する者は除く。
(3) 出店者の扱う物品は、家庭の不用品等ごみ減量に寄与するものとする。ただし、販売に免許が必要なものや、社会道徳に反するもの等は対象としない。
(実施方法)
第7条 団体は、次の各号により、フリーマーケットを実施する。
(1) 出店者の決定は公平に行い、通知はすみやかに行う。
(2) 団体は、開催日から1週間以内にフリーマーケット実施報告書(様式第3号)を町に提出しなければならない。また、町が出店者等の名簿の提出を求めたときは、これに応じなければならない。
(3) 団体はフリーマーケット開催に必要な経費を負担しなければならない。ただし、開催に係る経費相当を、出店者から徴収することができる。
(4) フリーマーケット開催中は適切な管理運営を心がけ、終了後は会場を原状回復しなければならない。
(5) 苦情や事故が発生した場合は適切な処理を行い、状況を町に報告しなければならない。
(町の支援)
第8条 町は次のことを支援する。
(1) フリーマーケット会場の確保
(2) 広報久万高原、くらしのカレンダー、ホームページ等による周知
(3) PR用ポスター・チラシの印刷(ただし、原稿及び用紙は団体が持参するものとする。)
(4) 各支所等へのポスターの掲示
(5) のぼり旗等の貸与
(6) その他、町長が特に必要と認めること。
(支援の取消)
第9条 団体が、この告示に違反した場合は、町は支援の承認を取り消すことができる。
(その他)
第10条 この告示に定めのない事項については、町と団体が協議のうえ決定するものとする。
附則
この告示は、公表の日から施行する。