○久万高原交通安全協会補助金交付要綱
平成21年1月23日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、本町における交通安全思想の普及徹底と交通安全施策への体制強化を図るため、久万高原交通安全協会の活動に対し、補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の額)
第2条 補助金の額は、予算の範囲以内で町長が定める額とする。
(補助金の交付手続)
第3条 補助金の交付に関する手続きは、原則として久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号)によるものとする。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行する。
2 この告示の施行に伴い、交通安全協会美川支部補助金交付要綱及び上浮穴郡交通安全協会柳谷支部運営並びに活動事業費補助金交付要綱は廃止する。