○久万高原町講師謝金支払に関する規程
平成20年12月25日
訓令第15号
(目的)
第1条 この訓令は、町が招へいする講師等の謝金について、必要な事項を定めることを目的とする。
(支払の対象)
第2条 支払の対象となる者は、町が主催する講演会、講座、学習会、研究会及び調査等の講師とする。
(支払の基準)
第3条 この支払の基準は、別表のとおりとし、支払額の算定は1時間当たり支払額に直接従事した時間を乗じて得た額とする。この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
(謝金の支払)
第4条 謝金は講義及び調査等終了後、久万高原町財務規則(平成16年久万高原町規則第43号)に定めるところにより支払うものとする。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
講師謝金支払基準
(単位:円)
区分 | 職層名 | 1時間当たり支払額(税込) |
一般 | 大学教授・専門的知識を有する講師 | 10,000 |
医師 | 10,000 | |
一般講師(町外) | 5,000 | |
一般講師(町内) | 3,000 | |
県人材データバンク登録者 | 5,000 | |
助手・アシスタント | 2,500 | |
ボランティア講師 | 1,500 | |
その他 | 上記基準による額では、不適当であると認められる講師等又は依頼することが困難であると認められる講師等 | その都度決定 |
上記基準により難い長時間継続し、又は宿泊を伴う等の依頼をするとき、その他、他との均衡上必要がある者 | その都度決定 | |
交通費は実費とし、謝金に加算することとする。 |