○久万高原町国民健康保険条例施行規則

平成20年12月25日

規則第42号

久万高原町国民健康保険条例(平成16年久万高原町条例第119号)第6条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書きに規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成26年12月17日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例施行規則の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和3年12月17日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例施行規則の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

久万高原町国民健康保険条例施行規則

平成20年12月25日 規則第42号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成20年12月25日 規則第42号
平成26年12月17日 規則第15号
令和3年12月17日 規則第8号