○久万高原町建設工事簡易型総合評価落札方式試行要領
平成20年12月18日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は、町が発注する建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事について、簡易型総合評価落札方式により落札者を決定する競争入札(以下「簡易型総合評価競争入札」という。)を試行的に行うため、その事務取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第3条 簡易型総合評価落札方式は、次に掲げる工事を対象とした入札において実施する。
(1) 設計金額1億円以上の工事のうち、簡易型総合評価落札方式により落札者を決定することが適当と認められる工事
(2) その他簡易型総合評価落札方式により落札者を決定することが適当と認められる工事
(久万高原町総合評価審査委員会)
第4条 簡易型総合評価落札方式による契約手続きのうち、技術的な審査を行うため、久万高原町総合評価審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 落札者決定基準に関すること。
(2) 施工計画及び企業の施工能力等の採否、審査及び評価に関すること。
(3) その他簡易型総合評価落札方式の調査に関すること。
(4) 審査結果の町長への答申
3 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
4 委員長は副町長をもって充て、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職を代理する。
5 委員は、久万高原町公共工事等指名業者選定審査委員会要綱(平成16年久万高原町訓令第16号)第3条第3項の委員をもって充てる。
6 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
7 委員が会議に出席できないときは、当該委員が指名した職員がその職務を代理する。
8 会議の議事は、会議に出席した委員全員の同意をもって決定する。
9 委員長は、必要があると認めたときは、関係職員を会議に出席させることができる。
10 委員会は、第1条に規定する目的を達成するため公正にその任務を行い、審議は公開しないものとし、審議内容については、秘密を厳守しなければならない。
11 委員会の庶務は、契約担当課において処理する。
(学識経験を有する者の意見聴取)
第5条 簡易型総合評価落札方式により落札者を決定する簡易型総合評価競争入札を実施するに当たっては、次に掲げる事項について、あらかじめ、2名以上の愛媛県建設工事総合評価審査委員、又は特定非営利活動法人愛媛県建設技術支援センター技術評価委員(以下「評価委員」という。)の意見を聴かなければならない。
(1) 簡易型総合評価競争入札を実施することの適否に関すること。
(2) 当該入札の評価項目、簡易型総合評価の方法、落札者の決定方法その他の落札者を決定するための基準(以下「落札者決定基準」という。)の適否に関すること。
2 評価委員からの意見聴取等に関する事務については、契約担当課において処理する。
(評価項目等)
第6条 簡易型総合評価競争入札における評価項目等については、別表を標準として、入札ごとに定める。
(簡易型総合評価の方法)
第7条 簡易型総合評価は、次の算式により導き出された数値(以下「評価値」という。)をもって行うこととする。なお、評価値の計算において入札価格の単位は億円とし、求められる評価値は小数第5位以下を切り捨て小数第4位止めとする。
評価値=(基礎点+加算点)/入札価格(単位:億円)
2 前項の基礎点については、評価項目ごとの最低限の要件を満たす場合に100点を与える。
3 第1項で規定する加算点については、次の算式により導き出された数値とする。なお、求められる加算点は小数第5位以下を切り捨て小数第4位止めとする。
加算点=(入札参加者の評価項目ごとの得点合計/評価項目ごとの配点合計)×10点
(入札を行うに当たり周知する事項等)
第8条 簡易型総合評価競争入札を実施する場合は、別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項についてあらかじめ周知しなければならない。
(1) 簡易型総合評価競争入札を実施すること。
(2) 当該簡易型総合評価競争入札に係る落札者決定基準
(3) 次条に定める簡易型総合評価落札方式に係る資料(以下「総合評価に係る資料」という。)の提出を求めること及びその提出期日等
(4) その他必要と認める事項
2 総合評価に係る資料を期日までに提出しない者は、入札に参加できない。
3 提出された総合評価に係る資料の訂正及び差し替えは認めない。
4 入札参加者が総合評価に係る資料の作成に要した一切の費用は、入札参加者の負担とする。
(落札者の決定方法)
第10条 簡易型総合評価落札方式により落札者を決定しようとするときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内である者のうち、評価値の最も高い者を落札者とする。
2 入札価格が調査基準価格を下回った入札においては、低入札価格調査の結果、落札者となるべき者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、前項の規定にかかわらず、その者を落札者とせず、入札価格が予定価格の制限の範囲内である他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。
3 評価値の最も高い者が2者以上いる場合は、当該者にくじを引かせて、落札者を決定するものとする。
(評価結果の公表)
第11条 簡易型総合評価競争入札を実施したときは、入札結果一覧表により、入札者ごとの入札価格及び評価値を公表するとともに、別表を標準として、入札ごとに定めた評価項目等により、当該方式で入札を行った理由及び評価基準等を公表するものとする。
(評価結果に対する疑義の照会)
第12条 入札者は、前条により公表された日の翌日から起算して3日(休日を含まない。)以内に、自らの技術評価点について書面により疑義の照会をすることができる。
2 前項による疑義の照会があった場合は、委員会において審議し、その結果を遅滞なく回答するものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、簡易型総合評価落札方式に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。