○久万高原町議会議員及び久万高原町長の選挙における選挙運動用ビラに関する規程

平成20年7月10日

選挙管理委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、久万高原町議会議員及び久万高原町長の選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第142条第1項第7号に規定する選挙運動のために使用するビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(選挙運動用ビラの届出)

第2条 久万高原町議会議員及び久万高原町長の選挙における選挙運動用ビラの届出は、選挙運動用ビラ届出書(様式第1号)によるものとする。

(選挙運動用ビラの証紙)

第3条 久万高原町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条の届出を受けたときは、速やかに様式第2号による証紙を交付する。

(証紙の返還)

第4条 前条の規定による証紙の交付を受けた者は、不要となった証紙を速やかに委員会に返還しなければならない。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、選挙運動用ビラの届出及び証紙に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年3月1日選管告示第2号)

この告示は、公表の日から施行する。

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久万高原町議会議員及び久万高原町長の選挙における選挙運動用ビラに関する規程

平成20年7月10日 選挙管理委員会告示第2号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成20年7月10日 選挙管理委員会告示第2号
令和3年3月1日 選挙管理委員会告示第2号