○久万高原町地球温暖化対策委員会設置要綱

平成20年10月1日

告示第28号

(目的及び設置)

第1条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)の規定に基づき、本町が実施すべき地球温暖化対策の基本目標として方向性を示す「久万高原町地球温暖化対策実行計画」を全庁的な取り組みの中で円滑に実施し、また、計画策定に必要な調査、研究を行うことを目的として、久万高原町地球温暖化対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所轄事項)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を審議する。

(1) 久万高原町地球温暖化対策実行計画の策定に関する事項

(2) 久万高原町地球温暖化対策実行計画の推進方策に関する事項

(3) その他、久万高原町地球温暖化対策実行計画に関する必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、会長、副会長、委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充て、会務を総理する。

3 副会長は、副町長をもって充て、会長に事故あるときはその職務を代理する。

4 委員は、課等の長をもって充てる。

5 委員の責任者として、総務課長及び環境整備課長をもって充てる。

(会議)

第4条 委員会は必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

第5条 委員会の下部機関として、庁内推進員会(以下「推進員会」という。)を置く。

2 推進員は、課等において委員が指名する者をもって充てる。

3 推進員会は、必要の都度、委員の責任者が招集し、委員の責任者が議長となる。

4 推進員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 推進員が受け持つ課等における計画の推進及び推進状況の点検

(2) 推進員が受け持つ課等における計画の結果報告

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が指示する事項

(委員及び推進員の任務)

第6条 委員会の報告は、委員が責任を持って各課等の職員に指示・報告し、啓発する。

2 推進員は、調査、ヒアリング等をとりまとめ、委員に報告する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成21年3月23日告示第17号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

久万高原町地球温暖化対策委員会設置要綱

平成20年10月1日 告示第28号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 環境保全
沿革情報
平成20年10月1日 告示第28号
平成21年3月23日 告示第17号