○久万高原町医業研究に関する補助金交付要綱
平成20年7月31日
告示第22号
(趣旨)
第1条 町長は、医学の進展に貢献するため、久万高原町補助金交付規則(平成16年久万高原町規則第44号。以下「補助金交付規則」という。)に基づき、久万高原町立病院に勤務する医師(以下「医師」という。)が行う医業研究(以下「研究」という。)に対し、予算の範囲内で補助するものとし、その交付に関してはこの告示に定めるところによる。
(補助対象経費)
第2条 補助対象となる経費は、医師から補助金交付申請(以下「申請」という。)のあった研究のうち、久万高原町長が設置する審査機関が認めた研究に要する経費とする。
(審査機関)
第3条 審査機関は、久万高原町長、久万高原町副町長、久万高原町立病院院長、久万高原町立病院事務局長及び総務課長をもって組織し、次のことを審査する。
(1) 申請を行った医師の過去の功績
(2) 研究の必要性
(3) その他補助金交付にあたり必要な事項
(補助対象事業費の限度額)
第4条 この告示により申請できる補助対象事業費の総額は、1人につき500万円を上限とする。ただし、1回につき申請する補助対象事業費の下限額は、100万円とする。
(補助金)
第5条 補助金の額は、補助対象事業費の50%以内とする。ただし、計算して得た額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額とする。
(補助金の交付手続)
第6条 補助金の交付に関する手続は、原則として補助金交付規則によるものとする。
(実績報告)
第7条 実績報告書には、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 研究に要した費用の領収書の写し及び当該領収書の内訳書
(2) 研究の結果又は経過を証明する資料
(3) その他町長が必要と認めた資料
(補助金の返還)
第8条 町長は、補助金交付規則第14条に定めるもののほか、補助金受領後5年以内に久万高原町立病院を退職した場合は、次の各号に掲げる割合に応じ、補助金を返還させるものとする。ただし、久万高原町職員の定年等に関する条例(平成16年久万高原町条例第28号)により退職した場合及び医師が在職中に死亡した場合は、この限りではない。
(1) 1年以内に退職した場合 10割
(2) 1年を超え2年以内に退職した場合 8割
(3) 2年を超え3年以内に退職した場合 6割
(4) 3年を超え4年以内に退職した場合 4割
(5) 4年を超え5年以内に退職した場合 2割
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成26年3月27日告示第17号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。