○久万高原町職員の身分証明書に関する規程
平成20年7月25日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は、久万高原町職員定数条例(平成16年久万高原町条例第25号)第2条に規定する機関に勤務する職員(臨時的に任用された職員を除く。以下「職員」という。)に交付する身分証明書に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付)
第2条 町長は、職員の身分を明らかにするため、身分証明書(様式第1号)を交付するものとする。
(携帯義務)
第3条 職員は、職務遂行に当たるときは、身分証明書を携帯しなければならない。
2 職員は、職務遂行上関係人より請求があったときは、速やかに、身分証明書を提示しなければならない。
(禁止行為)
第4条 職員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 身分証明書を他人に貸与し、又は譲渡すること。
(2) 身分証明書の記載事項の改ざん、証明写真の張り替え等を行うこと。
(3) その他町長が不適当と認める事項に使用すること。
(再交付)
第5条 職員は、身分証明書を紛失し、若しくは破損し、又は氏名を変更したときは、直ちに町長に申し出なければならない。
2 身分証明書の再交付を受けようとする職員は、再交付申請書(様式第2号)により、町長に申請しなければならない。
3 町長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る事実の確認を行い、身分証明書を再交付するものとする。
(1) 退職したとき。
(2) 紛失により身分証明書の再交付を受けた者が再交付を受ける前の身分証明書を発見したとき。
2 町長は、職員が在職中に死亡した場合その他職員から直接返還を受けることができない場合は、当該職員の家族等に対し、返納を求めるものとする。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、身分証明書に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。