○久万高原町介護保険福祉用具購入費受領委任払制度実施要綱
平成20年7月16日
告示第21号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第44条に規定する居宅介護福祉用具購入費及び第56条に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「福祉用具購入費」という。)の支給について、居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「被保険者」という。)が、福祉用具購入費の支給に係る特定福祉用具及び特定介護予防福祉用具(以下「特定福祉用具」という。)を販売するサービス事業者(以下「事業者」という。)に福祉用具購入費の受給に係る権限を委任し、保険給付の現物給付化を可能とする制度(以下「受領委任払制度」という。)を実施することにより、被保険者の一時的な費用負担を軽減し、もって生活の安定に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 受領委任制度の対象者は、次の各号のいずれにも該当する被保険者とする。
(1) 町の介護保険被保険者で要介護又は要支援の認定を受けていること。
(2) 介護保険料の滞納がないこと。
(3) 福祉用具購入費の受領委任払制度について事業者の同意が得られること。
(登録の届出)
第3条 受領委任払制度による代理受領を取り扱う事業者は、あらかじめ久万高原町介護保険福祉用具購入費受領委任払制度取扱事業者登録届出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、事業者から前項に規定する届出があったときは、代理受領を取り扱う事業者の登録台帳を作成する等の整理をするものとする。
2 事業者は、登録に係る特定福祉用具を販売する事業を廃止し、休止し又は再開するときは、速やかに久万高原町介護保険福祉用具購入費受領委任払制度取扱事業者事業廃止(休止・再開)届出書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。
(申請及び請求)
第5条 受領委任払制度により福祉用具購入費を受給しようとする対象者(以下「申請者」という。)は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払用)(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 事業者の同意書(様式第5号)
(2) 特定福祉用具購入に要した費用(介護保険適用額)の100分の10の額が含まれた領収書
(3) 特定福祉用具のパンフレット等
(4) 福祉用具購入費の介護保険対象となる費用の100分の90の額を記載した事業者の請求書(様式第6号)
(支給決定)
第6条 町長は、前条に規定する申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(受領委任払)
第7条 町長は、受領委任の支給決定を行った被保険者(以下「決定者」という。)に支給すべき福祉用具購入費の限度において、当該決定者に代わり、事業者に福祉用具購入費を支払うものとする。
(返還)
第8条 町長は、決定者及び事業者が、偽りその他不正な手段により福祉用具購入費を受給したことが判明した場合は、福祉用具購入費の支給決定の取消しを行い、当該決定者及び事業者は、受給した福祉用具購入費を返還しなければならない。
(自己負担)
第9条 決定者は、当該特定福祉用具の購入に要する費用の100分の10の額を自己負担しなければならない。ただし、介護保険福祉用具購入費利用限度額を超えて特定福祉用具購入に要した費用については、決定者が全額自己負担しなければならない。
(事業者の責務)
第10条 事業者は、関係法令等を遵守するとともに、被保険者が居宅において、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよう、その心身及び住宅の状況等を踏まえた適切な特定福祉用具の販売及び相談を行うよう努めなければならない。
2 事業者は、被保険者が受領委任払制度を利用するにあたり、指定居宅介護支援事業所等と必要な連絡及び調整を行うよう努めなければならない。
(苦情処理等)
第11条 事業者は、被保険者から特定福祉用具の購入に関する相談又は苦情(以下「苦情等」という。)があった場合において、被保険者の状況を詳細に把握する必要があると認めるときは、被保険者を訪問し、状況の聞き取り等事情の確認を行うよう務めなければならない。
2 事業者は、苦情等に対して、被保険者の立場を考慮しながら事実関係の特定を慎重に行い、円滑かつ迅速に苦情等に対応するよう務めなければならない。
3 事業者は、処理し得ない苦情等についても、行政窓口等関係機関と協力して、被保険者の立場に立った適切な対応方法を検討し、対処するよう努めなければならない。
(秘密保持)
第12条 事業者は、受領委任払制度により知り得た被保険者及びその家族その他の者(以下「被保険者等」という。)の個人情報を保護するため、必要な措置を講じなければならない。
2 事業者等この事業に携わる者は、受領委任払制度により被保険者等の身上に関して知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、受領委任払制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成25年8月27日告示第59号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第39号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。