○久万高原町介護保険住宅改修費受領委任払制度実施要綱

平成20年7月16日

告示第20号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費及び第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給について、居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者(以下「被保険者」という。)が、住宅改修を施工する事業者(以下「事業者」という。)に住宅改修費の受給に係る権限を委任し、保険給付の現物給付化を可能とする制度(以下「受領委任払制度」という。)を実施することにより、被保険者の一時的な費用負担を軽減し、もって生活の安定に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 受領委任制度の対象者は、次の各号のいずれにも該当する被保険者とする。

(1) 町の介護保険被保険者で要介護又は要支援の認定を受けていること。

(2) 介護保険料の滞納がないこと。

(3) 住宅改修費の受領委任払制度について事業者の同意が得られること。

(登録の届出)

第3条 受領委任払制度による代理受領を取り扱う事業者は、あらかじめ久万高原町介護保険住宅改修費受領委任払制度取扱事業者登録届出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、事業者から前項に規定する届出があったときは、代理受領を取り扱う事業者の登録台帳を作成する等の整理をするものとする。

(変更の届出)

第4条 前条の登録を行った事業者は、事業所の名称及び所在地その他登録時における届出事項に変更があったときは、速やかに久万高原町介護保険住宅改修費受領委任払制度取扱事業者登録事項変更届出書(様式第2号)により町長に届け出なければならない。

2 事業者は、登録に係る事業を廃止し、休止し又は再開するときは、速やかに久万高原町介護保険住宅改修費受領委任払制度取扱事業者事業廃止(休止・再開)届出書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

(事前申請)

第5条 受領委任払制度により住宅改修費を受給しようとする対象者(以下「申請者」という。)は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払制度用)(様式第4号)(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類等を添付して、事前に町長へ提出しなければならない。

(1) 事業者の同意書(様式第5号)

(2) 住宅改修が必要な理由書

(3) 工事費内訳書

(4) 住宅改修工事着工前の写真

(5) 住宅改修箇所見取図

(6) 申請者と住宅の所有者が異なる場合は、当該住宅改修を行うことについての所有者の承諾書

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに承認の可否を決定し、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修承認(不承認)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。なお、前項の申請書は一旦申請者に返却する。

3 前項の規定により住宅改修の承認の決定を受けた申請者(以下「決定者」という。)は、承認を受けた住宅改修の内容に変更が生じた場合は、速やかに当該決定通知書を返還するとともに、変更後の内容により第1項に規定する事前承認手続きを行わなければならない。

4 決定者が、改修工事の完了までの間に第2条に規定する対象者に該当しなくなった場合は、住宅改修の承認を取り消すものとする。

(受領委任払)

第6条 町長は、前条の規定により住宅改修の承認をしたときは、住宅改修費として支給すべき額の限度において、当該決定者に代わり、事業者に住宅改修費を支払うものとする。

(自己負担)

第7条 決定者は、当該住宅改修に要する費用の100分の10の額を自己負担しなければならない。ただし、介護保険住宅改修費利用限度額を超えて住宅改修に要した費用及び保険給付の対象とならない費用については、決定者が全額自己負担しなければならない。

(請求)

第8条 決定者は、住宅改修を完了したときは、申請書に次に掲げる書類等を添付して、町長に住宅改修費の請求を行うものとする。

(1) 住宅改修に要した費用(介護保険適用額)の100分の10の額が含まれた領収書

(2) 住宅改修工事完成後の写真

(3) 住宅改修に係る介護保険適用額の100分の90の額を記載した事業者の請求書(様式第6号)及び請求明細書

(支給決定等)

第9条 町長は、前条に規定する請求があったときは、住宅改修費の支給の可否を決定し、決定者に介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給(不支給)決定通知書により通知するものとする。

(返還)

第10条 町長は、決定者及び事業者が、偽りその他不正な手段により住宅改修費を受給したことが判明したときは、当該住宅改修費の支給決定の取消しを行い、当該決定者及び事業者は、受給した住宅改修費を返還しなければならない。

(事業者の責務)

第11条 事業者は、関係法令等を遵守するとともに、被保険者が居宅において、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよう、その心身及び住宅の状況等を踏まえて、適切な住宅改修及び相談に努めなければならない。

2 事業者は、被保険者が受領委任払制度を利用するにあたり、指定居宅介護支援事業所等と必要な連絡及び調整を行うよう努めなければならない。

(苦情処理等)

第12条 事業者は、被保険者から住宅改修に関する相談又は苦情(以下「苦情等」という。)があった場合において、被保険者の状況を詳細に把握する必要があると認めるときは、被保険者を訪問し、状況の聞き取り等事情の確認を行うよう務めなければならない。

2 事業者は、苦情等に対して、被保険者の立場を考慮しながら事実関係の特定を慎重に行い、円滑かつ迅速に苦情等に対応するよう務めなければならない。

3 事業者は、処理し得ない苦情等についても、行政窓口等関係機関と協力して、被保険者の立場に立った適切な対応方法を検討し、対処するよう努めなければならない。

(秘密保持)

第13条 事業者は、受領委任払制度により知り得た被保険者及びその家族その他の者(以下「被保険者等」という。)の個人情報を保護するため、必要な措置を講じなければならない。

2 事業者等この事業に携わる者は、受領委任払制度により被保険者等の身上に関して知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、受領委任払制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成20年8月1日から施行する。

(平成25年8月27日告示第58号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第38号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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平成20年7月16日 告示第20号

(令和5年4月1日施行)