○久万高原町職員の県外研修における旅費支給に関する要綱

平成20年6月18日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 久万高原町職員の県外研修における職員の旅費の支給に関し、久万高原町職員の旅費に関する条例(平成16年久万高原町条例第49号。以下「旅費条例」という。)に定めるもののほか、この訓令に定めるものとする。

(日当の特例)

第2条 県外研修において、食費が公費により支出される日は旅費条例に定める日当の2分の1の額を支給する。

(一時帰省旅費)

第3条 研修期間が60日以上に渡る場合は、その期間を60日で除して得た数(1未満の端数は、切り捨てる)の往復に要する旅費を支給する。

(その他)

第4条 この訓令の執行について、疑義が生じた場合及びその他予測しない事態が生じた場合は、任命権者と所属長が協議して定めるものとする。

この訓令は、公表の日から施行し、平成20年6月1日から適用する。

久万高原町職員の県外研修における旅費支給に関する要綱

平成20年6月18日 訓令第9号

(平成20年6月18日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
平成20年6月18日 訓令第9号