○久万高原町職員の県外研修における旅費支給に関する要綱
平成20年6月18日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 久万高原町職員の県外研修における職員の旅費の支給に関し、久万高原町職員の旅費に関する条例(平成16年久万高原町条例第49号。以下「旅費条例」という。)に定めるもののほか、この訓令に定めるものとする。
(日当の特例)
第2条 県外研修において、食費が公費により支出される日は旅費条例に定める日当の2分の1の額を支給する。
(一時帰省旅費)
第3条 研修期間が60日以上に渡る場合は、その期間を60日で除して得た数(1未満の端数は、切り捨てる)の往復に要する旅費を支給する。
(その他)
第4条 この訓令の執行について、疑義が生じた場合及びその他予測しない事態が生じた場合は、任命権者と所属長が協議して定めるものとする。
附則
この訓令は、公表の日から施行し、平成20年6月1日から適用する。