○久万高原町行政評価委員会設置要綱
平成20年6月18日
告示第16号
(設置)
第1条 久万高原町の行う行政評価において、町民の視点で評価を行うことを目的として久万高原町行政評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 評価委員会は、次に掲げる事項を行う。
(1) 町が行う施策及び事務事業に対する町民の視点での評価
(2) 行政評価制度に関する審議
(3) その他委員長が必要と認める事項
(組織)
第3条 評価委員会は、委員8人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者その他町長が適当と認める者のうちから、町長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱日から当該委嘱日の属する年度末までとする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 評価委員会に委員長及び副委員長を各1人置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、評価委員会の会議の議長となり、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 評価委員会は、必要のつど委員長が招集する。
2 評価委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くほか、資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 評価委員会の庶務は、総務課において行う。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、評価委員会の運営について必要な事項は、委員長が評価委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。