○久万高原町職員の職場復帰訓練実施要綱

平成20年6月4日

告示第15号

(目的)

第1条 この告示は、病気休暇中又は休職中の職員の円滑な職場復帰の実現を図るために、治療の一環として、所属する職場において職場復帰のための訓練(以下「訓練」という。)を行うに当たり、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象職員)

第2条 訓練の対象となる職員(以下「訓練職員」という。)は、病気休暇中又は休職中の者で、町長が訓練を受けることが適当と認めたものとする。

(訓練の期間及び内容)

第3条 訓練の期間、内容等は、訓練職員の主治医及び産業医の助言を受け、総務課長が訓練職員の所属長と協議して定めるものとする。

2 訓練の期間は3箇月を限度とし、当該期間は病気休暇又は休職の期間に含むものとする。

3 訓練は、訓練職員について定められた正規の勤務時間と同一の時間内において実施するものとする。

(訓練の申請)

第4条 訓練を希望する職員は、職場復帰訓練申請書(様式第1号)に主治医の診断書を添えて所属長、総務課長を経由して訓練の実施を町長に申請しなければならない。

(状況把握)

第5条 総務課長は、訓練の期間中においては、訓練職員の所属長と連絡を密にし、訓練の状況を把握するものとする。

(訓練の中止)

第6条 町長は、訓練職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、訓練を中止することができる。

(1) 訓練職員の心身の状況が訓練に耐えられないと認められるとき。

(2) 訓練職員の心身の状況が訓練を必要としないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、訓練が適当でないと認められるとき。

(結果報告)

第7条 訓練職員の所属長は、訓練職員の訓練が終了したときは、職場復帰訓練実施報告書(様式第2号)により、町長に報告するものとする。

(訓練中の給与等の取扱い)

第8条 病気休暇中の訓練職員に対しては、病気休暇中に支払われるべき給与を除くほか、いかなる給与も支給しないものとする。

2 休職期間中の訓練職員に対しては、久万高原町職員の給与に関する条例(平成16年久万高原町条例第46号)に規定する休職者に対する給与を除くほか、いかなる給与も支給しないものとする。

3 訓練職員は、訓練の実施中及び訓練職員が訓練を受けるために自己の住居と訓練の実施場所との間を往復する間の負傷、疾病、死亡等の災害については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の補償を受けることができないものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、訓練の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成25年4月30日告示第35号)

この告示は、公表の日から施行する。

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久万高原町職員の職場復帰訓練実施要綱

平成20年6月4日 告示第15号

(平成25年4月30日施行)