○久万高原町国民健康保険条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱要領

平成20年6月3日

告示第14号

1 趣旨

後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時の後期高齢者又は制度創設後に75歳に到達する者又は65歳以上で後期高齢者医療制度広域連合の障害認定を受けた者が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国保被保険者となった者(以下「旧被扶養者」という。)について、被用者保険の被扶養者であった期間に保険料を賦課されていなかったことに対して、国保被保険者となったことで新たに保険料を負担することとなるため、当該被扶養者であった者について、激変緩和措置として当分の間、後期高齢者医療制度と同様の保険料負担軽減措置を条例による減免として講じるものとする。

2 旧被扶養者の要件

旧被扶養者である被保険者は、次のイ及びロのいずれにも該当する者とする。

イ 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者

ロ 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者

(1) 健康保険法の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。)

(2) 船員保険法の規定による被保険者

(3) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員

(4) 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

(5) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)

3 減免措置の内容

久万高原町国民健康保険税条例第16条の2の規定による旧被扶養者に対する、次のような保険料の減免措置の適用は、条例による他の減免の取扱いと同様、申請書(様式第1号)に必要事項を記載し申請することとする。

(ア) 旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額については、所得、資産の状況にかかわらず、これを免除する。

(イ) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、次の割合によりこれを減免する。ただし、減額賦課5割、6割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。

① 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者:5割

② 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者:軽減前の額の3割

③ 軽減賦課4割軽減該当世帯に属する旧被扶養者:軽減前の額の1割

(ウ) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割、6割、7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第9号イに規定する特定世帯をいう。)若しくは減額賦課4割軽減該当の特定継続世帯(同号イに規定する特定継続世帯をいう。以下同じ。)である場合は減免を行わない。

① 減額賦課非該当世帯:5割

② 減額賦課2割軽減該当世帯:当該軽減前の額の3割

③ 減額賦課4割軽減該当世帯:当該軽減前の額の1割

④ 減額賦課非該当の特定継続世帯:特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割の軽減前の額の2.5割

⑤ 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯:特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割の軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割

(エ) その他、旧被扶養者に係る減免の取扱いについては、他の条例減免と同様に行うこととする。

4 手続き等

(1) 被扶養者でなくなったことにより資格取得した者

① 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の対象となったことにより、その被扶養者が新たに国民健康保険の被保険者となった場合、被用者保険の保険者が発行する「資格喪失証明書」等によって、被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日、生年月日等を確認し、当該新たに国民健康保険の被保険者となった者が旧被扶養者に該当するかを判断する。

② 当該者が旧被扶養者の要件を満たす者である場合には、減免の申請勧奨を行う。

③ 減免の申請があった場合は、申請内容の整合性を資格喪失証明書等により確認し、資格取得時から当分の間、保険料額の減免を行う。

(2) 他市町村からの転入により資格取得した者

① 転出市町村発行の「旧被扶養者異動連絡票」等により、当該転入者が国民健康保険の被保険者であり、旧被扶養者に該当することを確認する。

② 当該者が旧被扶養者であることが確認できる場合には、申請により保険料額の減免を行う。

(3) 管理方法

① 減免申請時において、「緩和措置対象管理簿」(以下「管理簿」という。)に必要事項を記載し管理する。

② 町外転出の場合には、別添の「旧被扶養者異動連絡票」(様式第2号)を発行し、被保険者に交付する。

③ 減免期間における年度繰越時には、「管理簿」に基づき、再申請を求めず継続して減免を適用することとする。

(4) 減免の終了

旧被扶養者が死亡・他保険へ異動した場合等は減免を終了して、「管理簿」を閉鎖する。

5 その他

旧被扶養者が町外転出する際は、「旧被扶養者異動連絡票」(様式第2号)を転入先の市町村で資格取得する際に提出するよう確実に案内する。

この告示は、公表の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年8月3日告示第48号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成22年2月9日告示第7号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月15日告示第26号)

この告示は、公表の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成30年10月15日告示第69号)

この告示は、公表の日から施行する。

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久万高原町国民健康保険条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱要領

平成20年6月3日 告示第14号

(平成30年10月15日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成20年6月3日 告示第14号
平成21年8月3日 告示第48号
平成22年2月9日 告示第7号
平成25年4月15日 告示第26号
平成30年10月15日 告示第69号