○久万高原町職員政策立案・業務改善研修派遣規程

平成20年4月8日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、豊かな創造性と独創的な政策立案力及び業務改善力を兼ね備えた「時代の変化に対応できる人づくり」を目的に、職員の企画する研修等への派遣について必要な事項を定めるものとする。

(適用)

第2条 研修の対象は、前条の目的に沿ったもので、研修会、シンポジウム等への参加及び久万高原町職員自らが企画した研修で、あらかじめ研修承認申請書(様式第1号)に関係資料を添付し所属長の承認を受けた後総務課長の審査を経て町長に提出し、最終的に町長が派遣することを適当であると認めたものとする。なお、承認は研修承認通知書(様式第2号)により通知し、承認後は出張命令簿を提出することとする。ただし、研修会等への派遣については、本来業務上必要とされる免許、資格取得等のためのもの並びに趣味及び娯楽的なものは除く。

2 前項の研修計画の実施に当たっては、実施職員に対して久万高原町から研修経費を予算の範囲内で支給するものとする。

(期間)

第3条 研修の実施期間は原則として2泊3日を限度とする。ただし、研修日程等については、研修実施者と所属長において業務に支障のないよう調整を図り、町長の承認を得なければならない。

(支給額)

第4条 研修に対する支給額は、次の基準により算定したものとする。

(1) 久万高原町職員の旅費に関する条例(平成16年久万高原町条例第49号)に定める旅費規定及び負担金の必要経費を研修計画に基づき算定した経費とする。ただし、日当・食卓料は支給せず、研修参加者1人について10万円を限度とする。

(2) この訓令に基づく研修派遣は、1人について当該年度に1回限りとする。

(研修報告)

第5条 研修参加者は、この訓令に基づく研修が修了したときは、参加者各自が2週間以内に研修実施結果についての研修レポート及び研修等に要した経費等についての精算を記した研修結果報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(返還)

第6条 町長は、派遣に対する支給を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する行為を行ったときは、支給を取り消し、又は既に支給した全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この訓令に違反したとき。

(2) その他不正な行為があると認められたとき。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成22年1月15日訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

画像

画像

画像

久万高原町職員政策立案・業務改善研修派遣規程

平成20年4月8日 訓令第5号

(平成22年1月15日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成20年4月8日 訓令第5号
平成22年1月15日 訓令第1号