○久万高原町障害者地域総合支援協議会設置要綱
平成20年2月21日
告示第7号
(設置)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づき実施する、障害福祉サービス及び地域生活支援事業の推進を図り、相談支援事業を主とした地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たすことを目的に、久万高原町障害者地域総合支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 相談支援事業の運営に関すること
(2) 困難事例への対応のあり方に関すること
(3) 地域の関係機関によるネットワーク構築に関すること
(4) その他、障害者福祉の推進のために必要な事業に関すること
(組織)
第3条 協議会に全体会議と専門分野の部会を置く。
2 全体会議は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 相談支援事業者
(2) 障害福祉サービス事業者
(3) 保健、医療関係者
(4) 教育、雇用関係機関
(5) 障害者関係団体、学識経験者
(6) 前各号に掲げる者のほか、地域ケアに関する学識経験を有する者
3 専門分野の部会は、町長が必要に応じ、障害関係者等を持って組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の全体会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 全体会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(個人情報保護)
第7条 協議会の関係者は、個人情報保護の重要性を認識し、個人の秘密を漏洩したり、権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いは、厳正に行わなければならない。
(事務局)
第8条 協議会の事務局は、保健福祉課内におく。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成25年5月14日告示第40号)
この告示は、公表の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月18日告示第12号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。