○久万高原町水道事業特設配水管布設工事に関する規程
平成20年3月26日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、久万高原町給水条例(平成16年久万高原町条例第173号。以下「給水条例」という。)第7条第2項の規定に基づき配水管工事負担金(以下「負担金」という。)徴収の基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程による「特設配水管」とは、配水管のない地域に給水の申込みを受け、町において将来の潜在需要を見込む場合、既設配水管より分岐延長又は再分岐して公道及びこれに準ずる道路に布設する配水管及び既設配水管の水量不足のため新たに増径して布設する配水管で、管の口径は、25ミリメートル以上の管をいう。
(負担金の徴収基準)
第4条 特設配水管のうち、既設配水管の水量不足のため新たに増径して布設する配水管にあっては、必要とする水量に応じた口径分の工事費の全額を、その他の配水管については工事費の全額を徴収する。
(負担金算出の基準)
第5条 前条に要する負担金の額は、次の合計額とし、当該工事の施行年度に算出した単価を適用する。
(1) 材料費
(2) 労力費
(3) 路面復旧費
(5) その他必要経費
(工事施行限度)
第6条 町長は、配水管の布設申込みがあっても公益上又は財政上の理由により、布設しないことができる。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。