○久万高原町肉用牛産地強化支援事業基金条例施行規則

平成20年1月22日

規則第3号

久万高原町特別導入事業に関する規則(平成16年久万高原町規則第45号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、久万高原町肉用牛産地強化支援事業基金条例(平成19年久万高原町条例第66号。以下「条例」という。)第8条に基づき、久万高原町肉用牛産地化支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 本事業は、町が和牛繁殖牛を導入するための基金を造成し、基金を取り崩すことにより和牛繁殖牛を計画的に購入し、和牛雌牛の貸付けを受けようとする農家等(以下「導入対象者」という。)に一定期間貸し付け、期間終了後、貸付対象者より導入に要した経費を納付させることにより、導入牛を譲渡する事業とする。

(補助対象経費)

第3条 基金を取り崩すことのできる補助対象経費は、家畜の購入費(当該家畜の購入価格(消費税含む。))と購入等に要した諸経費(家畜市場手数料、委託購入手数料、購入旅費及び家畜輸送経費(鉄道、航路、自動車等の運賃、積込料、輸送中の飼料費、人夫賃及び輸送保険料等))とする。ただし、一頭当たりの補助対象限度額を150万円までとする。

(基金からの取り崩し)

第4条 町は、予算の範囲内において、対象事業の実施の都度、第3条で定める補助対象経費について、購入した家畜ごとに助成額を算出し、基金から取り崩すものとする。

(導入対象者)

第5条 事業の導入対象者は、久万高原町内に住所を有し、和牛繁殖雌牛の導入により増頭が確実で、次に掲げる条件を満たすものとする。

(1) 畜産経営体にあっては、畜産経営を今後とも長期に継続するとともに、生産性の向上に係る取り組みを実行する意欲及び能力を有すること。

(2) 組織にあっては、営農集団(農事組合法人、農事組合法人以外の農事組合法人及びその他農業者の組織する団体をいう。ただし、法人格を有しないものにあっては、代表者の定めがあり、かつ組織及び運営についての規約の定めがあるものに限る。)及び公社(地方公共団体が出資している法人をいう。)とする。

(導入家畜)

第6条 導入対象となる家畜(以下「導入家畜」という。)は、次のとおりとする。

(1) 血統の明らかな証明書を有し、発育が良好な繁殖の用に供する肉用育成雌牛(6ヶ月齢以上18ヶ月齢未満)とする。

(2) 導入対象者当たりの導入頭数は、導入対象者の飼養技術力、労働力、飼料基盤等を勘案し、合理的な飼育が可能な頭数とする。

(導入家畜の購入)

第7条 導入家畜は、町が家畜市場のみから購入する。ただし、町自ら購入することが困難である場合は、農業協同組合等に委託して購入することができる。

(導入家畜の引渡し)

第8条 導入家畜の引渡しは、原則として導入対象者の庭先で行う。

(貸付期間)

第9条 導入家畜の貸付期間は、貸し付けた日から起算して5年間とする。ただし、借受者が導入経費を5年以内に納付した場合は、納付までの期間とする。

(貸付けの申込み)

第10条 導入対象者が町から和牛繁殖雌牛の貸付けを受けようとするときは、貸付申込書(様式第1号)に飼育計画等を記載した畜産経営計画書(様式第2号)を添付して町長に申請するものとする。

(貸付けの決定)

第11条 町長は、前条の規定による申込みを受けた場合は、町長が別に定める基準に基づき貸付申込者の畜産経営計画書を適正に審査の上、貸付けの適否の決定を行い、その旨を貸付申込者に通知するものとする。

(貸付契約の締結)

第12条 町長は、原則として導入家畜を導入対象者に引き渡した時点で導入対象者との間で貸付契約書(様式第3号)を締結するものとする。

2 町長は、貸付契約書の締結に当たって、導入対象者に連帯保証人を立てることを要請することができる。

(導入対象者の義務)

第13条 導入対象者は、導入家畜の貸付期間中は、次の事項を遵守するものとする。

(1) 善良な管理者の注意をもって飼育管理に当たること。

(2) 導入家畜を家畜共済に付すること等により債務の履行に万全を期すこと。

(3) 家畜保健衛生所の指導等により導入家畜の伝染病等の予防のための注射等を行うこと。

(4) 導入家畜の飼養管理費用を負担すること。

(5) 町長に対して貸付期間中の毎年度末時点の飼育頭数を飼育頭数報告書(様式第4号)により報告すること。

(6) 畜産経営計画書の飼育計画の達成に努めること。

(7) 次に掲げる事態が生じた場合は、遅滞なくその旨を町長に報告すること。

 導入家畜につき盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があったとき。

 導入対象者が疾病等により、飼育管理を継続することが困難となったとき。

 導入対象者が農業労働力、経営農地等の面積の変動等により畜産経営計画書に掲げた肉用繁殖牛の飼育が困難となったとき。

(導入家畜の管理)

第14条 町長は、導入家畜管理台帳(様式第5号)を備え、貸付農家に関する記録を整備するものとする。

(導入対象者の家畜飼養状況の把握)

第15条 町長は、導入対象者台帳(様式第6号)を備え、導入対象者からの報告等により貸付期間中の毎年度末時点の導入対象者の家畜飼養状況を把握しておくものとする。

(導入対象者に対する指導体制)

第16条 町長は、関係機関と連携し、導入対象者の畜産経営計画書の達成が図られるよう導入対象者に対する飼養管理技術指導・営農指導等を的確に行うものとする。

2 町長は、前項の規定する指導を適切に行うための推進指導委員会を設けるものとする。

(導入家畜の譲渡)

第17条 町長は、導入家畜の貸付期間(5年間)が満了したとき、又は貸付期間中に導入経費を町に納付したときは、導入家畜を導入対象者に譲渡するものとする。

(導入家畜の譲渡価格)

第18条 導入家畜の譲渡価格は、導入家畜の購入価格(消費税を含む。)と購入に要した諸経費(家畜市場手数料、委託購入手数料、購入旅費及び家畜運送経費等)の合計額とする。

(譲渡価格の納付)

第19条 導入対象者は、貸付期間が満了したときに町の発行する納入通知書により導入家畜の譲渡対価を納付するものとする。

2 町は、導入対象者が指定する期日までに悪質な事由により導入家畜の譲渡対価を納付しない場合、当該期日の翌日から納付のあった日までの日数に応じ、当該納付額につき、年利10.95パーセントの割合で計算した額を延滞金として徴収することができる。

(導入価格の返還)

第20条 町長は、貸付期間中に次の各号のいずれかに該当する事態が生じたときは、導入対象者との契約を解除するとともに導入対象者に貸付けしている導入家畜の返還を命ずることができる。

(1) 導入対象者が、この規則に違反し、又は貸付契約に従わない場合であって、町が導入対象者に導入家畜の飼養管理を継続させることが不適当であると認めたとき。

(2) 導入対象者が疾病等により、町が導入対象者に導入家畜の飼養管理を継続させることが困難であると認めたとき。

(3) 導入対象者が畜産経営計画書の飼養計画の達成を著しく怠っていると認めたとき。

2 前項の命令を受けた導入対象者は、町長の指示に従って導入家畜を速やかに町に返納しなければならない。

(廃用処分)

第21条 町長は、導入家畜が貸付期間中に疾病その他重大な事故にあった場合又は家畜の繁殖能力が著しく劣っている場合につき、農業共済組合の認定(獣医師の診断書)に基づき廃用処分することができる。

2 町長は、廃用処分の原因が導入対象者の故意又は過失による場合を除き、消費税相当額を除く廃用処分額から当該導入家畜を町が購入したときの価格と購入等に要した諸経費との合計額を差し引いて得た額を導入対象者に交付することができる。

(損害賠償)

第22条 導入家畜が貸付期間中に盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故にあった場合において、当該事故が導入対象者の責めに帰するべき事由によると認められるときは、導入対象者は、その損害を賠償しなければならない。

2 導入家畜の事故についての賠償責任の有無の判断は、通常の飼育管理を判断基準とするものとする。

3 損害賠償の額については、別に定める算出基準に基づき請求するものとする。

(事業実績報告)

第23条 町長は、毎年度、翌年度の4月30日(基金を閉鎖した場合にあっては、閉鎖した日から起算して1ヶ月以内)までに財産管理状況報告書(愛媛県肉用牛産地強化支援事業費補助金交付要綱様式第7号)を作成し関係書類を添えて、知事に提出するものとする。

(事業終了と補助金の返還)

第24条 町は、当該事業を終了することになった場合には、事業終了報告書及び県納付承認申請書を作成し、終了に係る年度の翌年6月30日までに知事に提出するとともに、返還する補助金の額について知事に承認を得ることとする。

2 知事に承認を得る納付金額については、別に定める算出に基づき算出するものとする。

(関係書類の保管)

第25条 町は、当該事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第26条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、愛媛県が定めた肉用牛産地強化支援事業実施要領及び関係通達に基づき、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、久万高原町特別導入事業に関する規則(平成16年久万高原町規則第45号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年5月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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久万高原町肉用牛産地強化支援事業基金条例施行規則

平成20年1月22日 規則第3号

(令和4年3月4日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成20年1月22日 規則第3号
令和元年5月31日 規則第2号
令和4年3月4日 規則第1号