○久万高原町肉用牛産地強化支援事業基金条例

平成19年12月25日

条例第66号

久万高原町特別導入事業基金条例(平成16年久万高原町条例第72号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 畜産農家の所得向上並びに和牛繁殖基盤の強化を図り、肉用牛経営の安定的発展に資するため、県が定めた肉用牛産地強化支援実施要領及び関係通知に基づき、久万高原町肉用牛産地強化支援事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

2 町長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、当該積立額相当額増加するものとする。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、その設置の目的のため必要があるときは、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、久万高原町特別導入事業基金条例(平成16年久万高原町条例第72号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

久万高原町肉用牛産地強化支援事業基金条例

平成19年12月25日 条例第66号

(平成19年12月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成19年12月25日 条例第66号