○久万高原町空き家バンク制度要綱

平成19年10月23日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この告示は、久万高原町における空き家の有効活用を通して、定住促進及び都市住民等との交流拡大による地域の活性化を図るため、久万高原町空き家バンク制度について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 久万高原町空き家バンク制度 久万高原町内にある空き家(空き家となる予定(登録申し込みの日から3ヶ月以内)のもの及び空き地(宅地)を含む。以下「空き家」という。)に関する情報を登録し、空き家の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し、情報提供を行う制度をいう。

(2) 利用希望者 久万高原町空き家バンク登録台帳(以下「空き家台帳」という。)に登録する空き家情報の利用を希望する者

(3) 所有者等 空き家に係る所有権又は賃貸若しくは売却を行うことができる権利を有する者

(適用上の注意)

第3条 この告示は、久万高原町空き家バンク制度以外による空き家の取引を規制するものではない。

(空き家の登録申し込み等)

第4条 久万高原町空き家バンク制度による空き家の登録を受けようとする所有者等は、久万高原町空き家情報登録申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による登録の申し込みがあったときは、その内容等を確認の上、当該所有者等に久万高原町空き家情報登録完了(不可)通知書(様式第2号)を通知するものとする。

3 町長は、前項の規定による登録を完了したときは、空き家台帳に登録するものとする。

4 町長は、前項の規定による登録をしていない空き家で、久万高原町空き家バンク制度によることが適当と認めるものは、当該所有者等に対して同バンクへの登録を勧めることができる。

(空き家台帳の登録事項の変更)

第5条 所有者等は、前条第3項の規定による登録をした事項に変更があったときは、遅滞なく、久万高原町空き家情報登録事項変更届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(空き家台帳の登録の抹消)

第6条 町長は、所有者等が次の各号のいずれかに該当するときは空き家台帳の登録を抹消するとともに、久万高原町空き家台帳登録抹消通知書(様式第4号)を当該所有者等に通知するものとする。

(1) 久万高原町空き家台帳登録抹消届出書(様式第5号)の提出があったとき

(2) 当該空き家に係る所有権その他の権利に異動があったとき

(3) 空き家台帳に登録後、5年を経過したとき

(4) その他町長が適当でないと認めたとき

(空き家利用希望の申し込み等)

第7条 久万高原町空き家バンク制度による空き家の利用を希望する者で次の各号に掲げる者は、久万高原町空き家利用希望者登録申込書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(1) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、地域の活性化に寄与しようとする者

(2) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、久万高原町の自然環境、生活文化に対する理解を深め、地域住民として生活しようとする者

(3) その他町長が適当と認めた者

2 町長は、前項の規定による登録の申し込みがあったときは、その内容等を確認の上、当該利用希望者に久万高原町空き家利用希望者登録完了(不可)通知書(様式第7号)を通知するものとする。

3 町長は、前項の規定による登録を完了したときは、久万高原町空き家利用希望者登録台帳(以下「利用希望者台帳」という。)に登録するものとする。

(利用希望者に係る登録事項の変更の届出)

第8条 利用希望者は、前条第3項の規定による登録事項に変更があったときは、遅滞なく、久万高原町空き家利用希望者登録事項変更届出書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(利用希望者台帳の登録の抹消)

第9条 町長は、利用希望者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用希望者台帳の登録を抹消するとともに、久万高原町空き家利用希望者台帳抹消通知書(様式第9号)を当該利用希望者に通知するものとする。

(1) 久万高原町空き家利用希望者台帳抹消届出書(様式第10号)の提出があったとき

(2) 空き家の利用の目的等が第7条第1項の規定に該当しないこととなったとき

(3) 空き家の利用が集団的又は常習的に暴力的不法行為を行う組織の利益になるおそれがあると認められたとき

(4) 前号に掲げる場合のほか、空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき

(5) 第7条第1項の規定による申込内容に虚偽があったとき

(6) 利用希望者台帳に登録後、3年を経過したとき

(7) その他町長が適当でないと認めたとき

(情報提供等)

第10条 町長は必要に応じて、空き家台帳の登録情報を所有者等の最も有利と思われる方法等により周知するとともに、所有者等及び利用希望者に対して、空き家台帳及び利用希望者台帳に登録された有用な情報を提供するものとする。

2 町長は、所有者等及び利用希望者が行う空き家に関する交渉並びに売買契約及び賃貸契約については、直接これに関与しない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の公表の日の前日までに登録された空き家については、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年10月26日告示第72号)

この告示は、公表の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

久万高原町空き家バンク制度要綱

平成19年10月23日 告示第35号

(令和3年10月26日施行)