○久万高原町介護保険サービス事業者等指導実施要綱
平成19年10月12日
告示第33号
(目的)
第1条 この告示は、町長が、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条(指定介護療養型医療施設(介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)第4条の規定による改正後の健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第26条の規定による改正前の法(以下「平成18年旧法」という。)第48条第1項第3号に規定する指定介護療養型医療施設をいう。以下同じ。)にあっては、平成18年旧法第23条)の規定により、居宅サービス等(居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)、施設サービス(指定介護療養型医療施設を含む。)、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)をいう。以下同じ。)を担当する者若しくは保険給付に係る法第45条第1項に規定する住宅改修を行う者又はこれらの者であった者(以下「居宅サービス実施者等」という。)から提出させた保険給付に関する文書その他の物件に基づき、居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者に対して行う介護報酬(介護給付及び予防給付に係る費用をいう。以下同じ。)の請求に係る指導(以下「指導」という。)について、必要な事項を定めることにより、居宅サービス等の質の確保及び介護報酬の適正化を図ることを目的とする。
(基本方針)
第2条 指導は、居宅サービス実施者等、指定居宅サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者、指定地域密着型サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者、指定居宅介護支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者、指定介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施設の開設者若しくはその長その他の従業者、介護老人保健施設の開設者、介護老人保健施設の管理者若しくは医師その他の従業者、指定介護療養型医療施設若しくは指定介護療養型医療施設の開設者若しくは管理者、医師その他の従業者、指定介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者及び指定介護予防支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者(以下「サービス事業者等」という。)に対し、「愛媛県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成24年愛媛県条例第62号)、「愛媛県指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例」(平成26年愛媛県条例第23号)、「愛媛県指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」(平成24年愛媛県条例第64号)、「愛媛県介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例」(平成24年愛媛県条例第65号)、「愛媛県指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成24年愛媛県条例第66号)、「久万高原町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成25年久万高原町条例第1号)、「愛媛県指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例」(平成24年愛媛県条例第63号)、「久万高原町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」(平成25年久万高原町条例第2号)、「久万高原町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例」(平成26年久万高原町条例第3号)、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第19号)、「指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第20号)、「指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第21号)、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第126号)、「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第127号)、「指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第128号)、「指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第129号)、「厚生労働大臣が定める一単位の単価」(平成24年厚生労働省告示第94号)等に定める介護給付等対象サービスの取扱い及び介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。
(実施形態)
第3条 指導は集団指導及び運営指導の形態により行うものとする。
2 集団指導は、サービス事業者等に対し必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により実施するものとする。
なお、集団指導を実施した場合には、愛媛県に対し、当日使用した資料を送付する等の情報提供を行うものとする。
3 運営指導は、町が単独で行うもの(以下「一般指導」という。)又は町が厚生労働省若しくは都道府県及び他市町村と合同で行うもの(以下「合同指導」という。)により、指導の対象となるサービス事業者等の事業所において実施するものとする。
(指導対象の選定)
第4条 指導は全てのサービス事業者等を対象とするが、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、一定の計画に基づいて指導の対象となるサービス事業者等を選定して実施する。
1 集団指導
介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正の内容及び過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて対象となるサービス事業者等を選定する。
2 運営指導
(1) 一般指導
ア 毎年度、国の示す指導重点事項に基づき、町がサービス事業者等を選定する。
イ その他町が特に一般指導を要すると認めるサービス事業者等を対象に実施する。
(2) 合同指導
合同指導は、一般指導の対象としたサービス事業者等の中から選定する。
(指導事項)
第5条 サービス事業者等に対する指導事項は次のとおりとする。
1 人員、設備及び運営に関する事項
2 介護報酬の請求に関する事項
3 その他必要と認める事項
(指導方法)
第6条 指導の方法及び手順については次のとおりとする。
1 集団指導
(1) 指導通知
町は、集団指導の対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により通知するものとする。なお、集団指導に欠席した事業者等には、当日使用した必要書類等を後日送付する等必要な情報提供に努める。
(2) 指導方法
集団指導は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正の内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行い、その他の集団指導の場合は当該内容を行政報告又は行政説明として行うものとする。
2 運営指導
(1) 指導通知
町は、運営指導の指導対象を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を文書により当該サービス事業者等に通知するものとする。
ア 運営指導の根拠規定及び目的
イ 運営指導の日時及び場所
ウ 指導担当者
エ 出席者
オ 準備すべき書類等
(2) 指導方法
運営指導は、2名以上の担当職員で行うものとし、厚生労働省の定める介護保険施設等運営指導マニュアル等に基づき、関係者から関係書類等を基に説明を求め面談方式により行う。
(3) 指導結果の通知等
運営指導の結果、改善を要すると認められた事項及び介護報酬について過誤による調整を要すると認められた事項について、後日文書によって通知するものとする。
(4) 改善報告書の提出
町は、当該サービス事業者等に対して、文書で通知した事項について、改善報告書の提出を求めるものとする。
(監査への変更)
第7条 運営指導中に、次のいずれかの状況にあることを確認したときは、運営指導を中止し、直ちに久万高原町介護保険サービス事業者等監査実施要綱(平成19年久万高原町告示第34号。以下「監査要綱」という。)に定めるところにより監査を行うことができる。
1 著しい指定基準違反等が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合
2 報酬請求に誤りが確認され、その内容が、著しく不正な請求と認められる場合
(指導後の措置)
第8条 運営指導の結果、指導した事項について改善が不十分なサービス事業者等に対しては、監査要綱第8条第1項に定める勧告を行う。
2 運営指導の結果、監査要綱第2条に定める指定基準違反等に該当すると判断した場合は、後日、速やかに監査を行う。
3 運営指導において、介護給付等サービスの内容又は介護給付費の算定及び請求に関し不当な事実を確認したときは、当該サービス事業者等に対し、指導月前1年について自主点検を行わせ、返還すべき内容を確認した上で、自主的返還を指示するものとする。ただし、自主点検等の結果、当該事実が指導月の1年以上前から発生していると認められる場合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づく金銭債権の消滅時効に留意の上、自主点検又は自主的返還の指示を行うことができるものとする。
(運営指導の拒否への対応)
第9条 正当な理由がなく運営指導を拒否した場合は、監査を行うものとする。
(関係機関との連携等)
第10条 指導の実施及び指導の後の措置等について、都道府県等の関係行政機関との間で、必要な情報交換を行う等、互いに連携を図るものとする。
附則
この告示は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成21年6月8日告示第33号)
この告示は、公表の日から施行し平成21年5月1日から適用する。
附則(平成24年9月28日告示第38号)
この告示は、公表の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月21日告示第13号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月28日告示第47号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成26年3月27日告示第16号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月5日告示第2号)
この告示は、公表の日から施行する。