○久万高原町町民提案制度要綱
平成19年10月5日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この告示は、協働のまちづくりを推進するために、町民のアイディアや発想を募り、町政運営に反映させる制度(以下「提案制度」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(応募資格)
第2条 町政運営に関心がある者で、久万高原町の住民基本台帳に登録されている者、町内の事業所等に勤めている者及び町内の学校等で学ぶすべての者が提案制度により提案できる。
(提案の対象)
第3条 提案制度の対象は、まちづくり全般についてとし、町民福祉の向上が期待できるもので自由な提案とする。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 営利のみを目的とするもの
(2) 特定の個人や団体のみが利益を受けるもの
(3) 社会通念に反するもの
(4) 特定の政党又は、宗教に関するもの
(提案の方法)
第4条 提案をしようとする者は、提案書を作成し、住所、氏名(法人その他団体にあっては、所在地、名称及び代表者の氏名)並びに電話番号を明記のうえ、必要に応じ参考資料を添えて、町長に提出するものとする。
2 提案書の提出は、久万高原町役場総務課へ持ち込みのほか、郵送、電子メール又はファクシミリによるものとする。
3 提案書の様式は自由とする。
(提案の時期)
第5条 町長は、提案を随時受け付けるものとする。
2 町長は、特定の事項について期間を定めて提案を募集することができる。
(周知方法)
第6条 提案募集に関する周知については、次に掲げる方法により実施するものとする。
(1) 久万高原町ホームページ
(2) 広報久万高原
(提案の処理)
第7条 提出された提案は、総務課で受理し、提案受付簿を作成の上、提案の内容に従い、次に掲げる方法により処理するものとする。
(1) 総務課長は、提案を町長に報告するとともに、提案に係る事務を所管する担当課等の長にその処理を依頼する。
(2) 総務課長は、提案に係る事務を所管する課等が2以上にわたるものについては、関係課等の長と協議の上、処理する課等を決定するものとする。
(3) いずれの課等にも属さない提案については、総務課が処理するものとする。
(4) 担当課等の長は、提案に対する処理方針について、総務課長に報告するものとする。
(5) 総務課長は、前号の報告に基づき処理方針をまとめ、課長会において協議するものとする。
(処理方針の取りまとめ)
第8条 総務課長は、課長会において協議された提案についての処理方針をまとめ、町長に報告する。
(提案及び処理方針の公表等)
第9条 町長は、提出された提案の概要及び処理方針について公表するものとする。
2 公表の方法は、第6条に規定する方法に準ずるものとする。
(提出された意見の反映)
第10条 町長は、第8条の規定により処理された提案の中から、採用された提案について実施に努めるものとする。
(提案に伴う諸権利)
第11条 この告示による提案の全ての権利は、久万高原町に属するものとする。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成24年6月27日告示第29号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。