○久万高原町パブリック・コメント制度要綱

平成19年10月5日

告示第30号

(目的)

第1条 この告示は、パブリック・コメント制度に関し必要な事項を定め、町の政策形成過程における公正の確保と透明性の向上を図るとともに、町民の町政への参画を促進し、もって町民との協働によるまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「パブリック・コメント制度」とは、町の基本的な施策に関する計画等を立案する過程において、その計画等の案の趣旨、内容その他必要な事項を町民等に公表し、これらについて提出された町民等の意見、情報及び専門的な知識(以下「意見等」という。)を当該計画等に反映させる機会を確保するとともに、意見等に対する町の考え方を公表する一連の手続きをいうものであって、町の基本的な施策に関する計画等の立案に対して町民等の賛否を問うために行うものではない。

2 この告示において「実施機関」とは、町長、教育委員会、消防本部、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

3 この告示において「町民等」とは、本町の区域内に住所を有する者のほか、この要綱の定めるところにより、意見等を提出する意思を有する個人及び法人その他の団体をいう。

(対象)

第3条 パブリック・コメント制度の対象となる施策等は、次に掲げるものとする。

(1) 次に掲げる条例に係る案の策定(改正及び廃止を含む。)

 町の基本的な制度を定める条例

 町民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を及ぼす条例

 町民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(税の賦課及び徴収に関するものを除く。)

(2) 総合計画等の町の基本的政策を定める計画の策定又は改定

(3) 町の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等の策定又は改定

(4) その他実施機関が必要と認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、実施機関は、パブリック・コメント制度を経ることなく、政策等の策定を行うことができる。

(1) 施策等の立案に当たり、意見聴集の手続等が法令等により定められている場合

(2) この告示に定める制度に準じた制度による手続を経て、付属機関又はこれに準ずる機関において策定した報告、答申等に基づき、実施機関が策定する場合

(3) 迅速性、緊急性を要する場合又は軽微な場合

(4) 政策等の立案に当たり、実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合

(施策等の案の公表)

第4条 実施機関は、施策等を立案しようとするときは、町民等が意見等を提出するために必要な期間を考慮して、当該施策等の案を公表するものとする。

2 実施機関は、前項の規定により施策等の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料(以下「関係資料」という。)を公表するよう努めるものとする。

(1) 当該施策等の案を作成した趣旨、目的及び背景

(2) 当該施策等の案の概要

(3) 当該施策等の案に関連する次の資料

 根拠法令

 計画の策定及び改定にあっては上位計画の概要

 その他必要な書類

(公表方法)

第5条 公表しようとする施策等の案及び関係資料(以下「施策等の案等」という。)の公表は、次に掲げる方法によるものとする。

(1) 実施機関が指定する場所での閲覧及び配付

(2) 久万高原町ホームページへの掲載

(3) 久万高原町広報への掲載

(4) その他実施機関が適当と認める方法

2 実施機関は、公表する施策等の案等が相当量に及ぶ場合には、前項に掲げる公表方法の全てにおいて計画等の案等の全体を公表する必要はないものとする。全体を公表しない場合において、実施機関は施策等の案等の全体の入手方法を明示するものとする。

(意見等の提出)

第6条 実施機関は、施策等の案等を公表するときは、意見等の提出先、提出方法、提出機関その他意見等の提出に必要な事項を明示しなければならない。

2 実施機関は、町民等が施策等の案等に対する意見等を提出するために必要とされる期間を考慮し、施策等の案等の公表の日から1月を目安として前項の提出期間を定めるものとする。

3 第1項の意見等の提出方法は、次のとおりとする。

(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出

(2) 郵便

(3) 電子メール

(4) ファクシミリ

(5) その他実施機関が適当と認める方法

4 意見等を提出しようとする町民等は、住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)並びに電話番号を明示しなければならない。

5 実施機関は、施策等の案についての意見等を提出した個人又は法人その他の団体の氏名、名称その他の属性に関する情報を公表することを予定している場合には、当該施策等の案等を公表するときにその旨を明示するものとする。

(意見等の考慮及び公表)

第7条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、施策等について意思決定するものとする。

2 実施機関は、前項の規定により施策等の案について意思決定を行ったときは、次に掲げる事項を公表するものとする。ただし、久万高原町情報公開条例(平成16年久万高原町条例第10号)第7条各号に規定する非公開情報に該当するものは除く。

(1) 提出された意見等の概要

(2) 提出された意見等に対する町の考え方

(3) 施策等の案を修正した場合は、修正内容及び修正理由

3 実施機関は、前項の規定による公表については、次のとおりに行うものとする。

(1) 意見等を提出した町民等に対する個別の回答は行わない。

(2) 類似の意見等については、その概要及びこれに対する町の考え方をまとめて公表する。

4 第5条第1項の規定は、第2項の規定による公表について準用。

(一覧の作成等)

第8条 町長は、パブリック・コメント制度を実施している施策等及び実施予定の一覧表を作成し、指定する場所での閲覧及び配付、町のホームページへの掲載等により、常時町民等に情報を提供するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(適用区分)

2 この告示の施行の際、現に立案過程にある施策等については、この告示の規定を適用しないことができる。

(平成28年2月1日告示第3号)

この告示は、公表の日から施行する。

久万高原町パブリック・コメント制度要綱

平成19年10月5日 告示第30号

(平成28年2月1日施行)