○久万高原町渓泉亭条例

平成19年10月5日

条例第55号

久万高原町渓泉亭条例(平成19年久万高原町条例第11号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 本町の観光の振興を図るため、久万高原町渓泉亭(以下「渓泉亭」という。)を設置する。

(位置)

第2条 渓泉亭の位置は、久万高原町石鎚国定公園面河渓内とする。

(事業)

第3条 渓泉亭は、次の事業を行う。

(1) レストラン、売店及び休憩施設等の経営に関する事業

(2) 前号に掲げるもののほか、渓泉亭の目的を達成するために必要な事業

(利用の許可及び不許可)

第4条 渓泉亭を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、維持管理上の必要があると認められるとき、又は施設及び設備の保全に支障があると認められるときは、利用を許可しないことができる。

(許可の取消し等)

第5条 町長は、その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるときは、渓泉亭の利用許可を取消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(権利譲渡の禁止)

第6条 利用者は、既に許可を受けた渓泉亭利用の権利を他に譲渡し、転貸してはならない。

(指定管理者による管理)

第7条 渓泉亭の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第8条 前条の規定により指定管理者に渓泉亭の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設及び設備の利用の許可に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他第3条に掲げる事業の実施に関する業務

2 前項の場合において、第4条及び第5条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第9条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に渓泉亭の管理を行わなければならない。

(利用料の収入)

第10条 町長は、指定管理者に渓泉亭の管理を行わせたときは、利用料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

(原状回復の義務)

第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときはこの限りでない。

(損害の賠償)

第12条 利用者が施設等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、町長がした利用の許可その他の行為で現にその効力を有するもの又は現に町長に対してされている申請その他の行為で、この条例の施行の日以後は、指定管理者が管理することとなる業務に係るものは、同日以後においては、この条例中の相当する規定に基づいて指定管理者がした利用の許可その他の行為又は指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

3 この条例の施行前の利用に係る利用料の徴収及び還付については、なお従前の例による。

久万高原町渓泉亭条例

平成19年10月5日 条例第55号

(平成20年4月1日施行)