○久万高原町生産物直売所条例
平成19年10月5日
条例第52号
久万高原町生産物直売所条例(平成16年久万高原町条例第157号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地域資源を活用した特産品の開発、製造、宣伝、販売及び美術館関連施設として久万高原町生産物直売所(以下「直売所」という。)を設置する。
(位置)
第2条 直売所の位置は、久万高原町菅生2番耕地1439番地1とする。
(事業)
第3条 直売所は次の事業を行う。
(1) 特産品の開発、製造及び販売
(2) 食堂の経営
(3) 前2号に掲げるもののほか、直売所の設置目的を達成するために必要な事業
(利用の許可及び不許可)
第4条 直売所を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、維持管理上の必要があると認められるとき、又は施設及び設備の保全に支障があると認められるときは、利用を許可しないことができる。
(許可の取消し等)
第5条 町長は、その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるときは、直売所の利用許可を取消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(権利譲渡の禁止)
第6条 利用者は、既に許可を受けた直売所利用の権利を他に譲渡し、転貸してはならない。
(指定管理者による管理)
第7条 直売所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第8条 前条の規定により指定管理者に直売所の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設及び設備の利用の許可に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他第3条に掲げる事業の実施に関する業務
(利用料)
第10条 直売所の利用料は、別表に掲げる金額の範囲内で、あらかじめ町長の承認を得て指定管理者が定めるものとする。
2 町の特産品等を受託販売する場合、その利用料は販売額の20%の範囲内で指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
(利用料の減免)
第11条 町長は、公益上の必要又は特別の事情があると認められるときは、前条の利用料を減額し、又は免除することができる。
(利用料の不還付)
第12条 すでに納入された利用料は、還付しない。ただし、町長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用料の収入)
第13条 町長は、指定管理者に直売所の管理を行わせたときは、利用料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(原状回復の義務)
第14条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときはこの限りでない。
(損害の賠償)
第15条 利用者が施設等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
3 この条例の施行前の利用に係る利用料の徴収及び還付については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月27日条例第21号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
久万高原町生産物直売所利用料
施設 | 利用料(4時間) | 備考 |
加工室 | 510円 | ガス代及び電気代については、実費を徴収する。 水道料金及び下水道料金については、相当額を徴収する。 |