○久万高原町こころの健康推進委員会設置要綱
平成19年10月1日
告示第29号
(目的)
第1条 こころの健康づくり対策に関して町内の関係機関及び団体が効果的な連携を図るとともに、こころの健康づくり対策事業を推進するために必要な事項を協議することを目的として、久万高原町こころの健康推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(協議事項等)
第2条 委員会は、次の事項について協議する。
(1) こころの健康づくり対策の検討
(2) その他こころの健康づくり対策について必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員20名以内をもって構成する。
2 委員会の委員は、別紙に掲げる職にある者のうちから、町長が委嘱する。
(会長及び副会長)
第4条 会長は、委員の互選により選任する。
2 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
3 副会長は、会長が不在のときに代理を務める。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、3年とする。
2 任期中の委員の辞職による後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の再任は、これを妨げない。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、久万高原町保健福祉課内に置き、委員会の運営に関する庶務を行う。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年11月13日告示第58号)
この告示は、公表の日から施行し、平成21年10月1日から適用する。
附則(平成25年6月5日告示第50号)
この告示は、公表の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和2年1月29日告示第4号)
この告示は、公表の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
別紙(第3条関係)
職名 |
久万高原町副町長 |
久万高原町教育委員会教育長 |
久万高原町議会総務文教厚生常任委員長 |
愛媛県中予保健所長 |
愛媛県久万高原警察署長 |
上浮穴郡医師2名 |
愛媛県薬剤師会薬剤師 |
久万高原町社会福祉協議会長 |
久万高原町消防本部消防長 |
久万高原町民生児童委員協議会長 |
人権擁護委員上浮穴部会長 |
愛媛県精神保健ボランティア連絡協議会長 |
自殺対策検討部会「はぁとくらぶ」会長 |
久万高原町保健福祉課長 |
保健福祉関係者 |