○久万高原町介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支援事業実施要綱

平成19年9月11日

告示第26号

(目的)

第1条 この告示は、指定居宅介護支援事業所、在宅介護支援センター(以下「居宅介護支援事業所等」という。)の介護支援専門員等が行う業務のうち介護報酬で対応することができない住宅改修費支給申請書作成業務について、住宅改修支援費を支給し、介護支援専門員等が行う業務に対する支援を行うことにより、住宅改修費利用者の円滑なサービス受給を図ることを目的とする。

(事業の対象)

第2条 この支援事業は、居宅介護支援及び介護予防支援の提供を受けていない(居宅サービス計画及び介護予防サービス計画の作成に当たる介護支援専門員等がいない)要支援又は要介護認定者(以下「要介護者等」という。)に対し、介護支援専門員等が介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第75条第1項及び第94条第1項の規定に基づく住宅改修費支給申請書を作成する業務を行った場合に、その介護支援専門員等が属する指定居宅介護支援事業所等に対して行うものとする。ただし、介護支援専門員等が住宅改修費支給申請書を作成した同月に、居宅サービス計画及び居宅支援サービス計画を作成しているときは、この事業を適用しない。

2 第1条の「介護支援専門員等」とは、指定居宅介護支援事業所等に所属し、かつ、次の各号のいずれかの資格を有する者とする。

(1) 介護支援専門員

(2) 社会福祉士

(3) 保健師

(4) 看護師

(5) 介護福祉士

(6) 福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上

(作成料)

第3条 住宅改修費支給申請書作成料は、1件につき2,000円とする。ただし、事業所が消費税法及び地方消費税の課税事業所である場合にあっては、当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて合算した額とする。

(交付の請求等)

第4条 この支援事業の支給を希望する指定居宅介護支援事業所等は、住宅改修工事が終了した月の翌月末日までに、久万高原町住宅改修費支給申請書作成料請求書(別記様式。以下「請求書」という。)に介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書の写しを添えて町長に提出しなければならない。

2 この請求は、当該住宅改修を行った要介護認定者等が住宅改修費の支給申請を行った後に行うものとする。

3 町長は、第1項に規定する請求書を受理したときは、その内容を審査し、支援を行うことが適当と認めるときは、請求者の指定する金融機関の口座に支払を行うものとする。

(閲覧等)

第5条 町長は、必要に応じ業務に関係する書類等の閲覧若しくは説明を求め、又は報告を求めることができるものとする。

(返還等)

第6条 町長は、指定居宅介護支援事業所等が、次の各号のいずれかに該当するときは、すでに支払った作成料の全額又は一部を返還させることができる。

(1) 要綱に基づく書類の記載事項に虚偽があったとき

(2) その他不正行為があると認められたとき

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年9月11日告示第35号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年3月6日告示第7号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

画像

久万高原町介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支援事業実施要綱

平成19年9月11日 告示第26号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成19年9月11日 告示第26号
平成24年9月11日 告示第35号
平成26年3月6日 告示第7号