○久万高原町一般廃棄物処理業の許可に関する要綱
平成19年6月18日
告示第20号
(目的)
第1条 この告示は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条に規定する一般廃棄物収集運搬業(以下「収集運搬業」という。)及び一般廃棄物処分業(以下「処分業」という。)の許可基準、取扱い等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(許可基準)
第2条 法第7条第1項の規定による収集運搬業の許可に係る基準は、法令に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 一般廃棄物の適正な処分先を確保できること。
(2) 申請者が自ら業務を実施すること。
(3) 住民税等の滞納がないこと。
(4) 災害発生等の理由により、廃棄物の撤去搬出等の必要が生じた際、町に協力ができること。
(5) その他町長が必要と認めること。
2 法第7条第6項の規定による処分業の許可に係る基準は、法令に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 再生を目的とした処理ができること。
(2) 処理した一般廃棄物を、適正に再生できる処分先を確保していること。
(3) 申請者が自ら業務を実施すること。
(4) 住民税等の滞納がないこと。
(5) 災害等の発生により、廃棄物の処理等の必要が生じた際、町に協力ができること。
(6) その他町長が必要と認めること。
(一般廃棄物処理業の許可申請)
第3条 一般廃棄物処理業の許可申請はそれぞれ次の各号に掲げる申請書に必要な書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 法第7条第1項の規定による許可の申請 一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第1号)
(2) 法第7条第6項の規定による許可の申請 一般廃棄物処分業許可申請書(様式第2号)
(許可の取消し等)
第6条 町長は許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 次条の規定に違反して不適切な料金を請求したとき。
(2) 法又は条例若しくはこれに基づく処分に違反する行為を行ったとき。
(3) 第2条に規定する許可要件を満たさなくなったとき。
(4) 自己の名義をもって、他人に一般廃棄物の処理を業として行わせたとき。
(5) 虚偽又は不正な手段により許可を受けたとき。
(6) 許可に付した条件に違反したとき。
(料金の設定)
第7条 第4条の規定に基づき町長の許可を受けた業者の取り扱う一般廃棄物の処理手数料は、原価計算方式に基づいて算出した原価に利潤を加える等適正かつ合理的なものとする。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成21年6月10日告示第34号)
この告示は、公表の日から施行する。