○久万高原町おもご高齢者生活支援ハウス入居判定委員会設置要綱

平成19年5月9日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、久万高原町おもご高齢者生活支援ハウスの設置及び管理に関する条例(平成17年久万高原町条例第70号)第12条の規定に基づき、おもご高齢者生活支援ハウス入居判定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運用に関し、基本的事項を定めるものとする。

(掌握事務)

第2条 委員会は、町長からの諮問に応じ、おもご高齢者生活支援ハウス(以下「生活支援ハウス」という。)の入居にかかる可否について判定を行う。

(組織)

第3条 委員会の委員は、久万高原町で次の各号に掲げる職にある者で構成する。

(1) 副町長

(2) 保健福祉課長

(3) 保健福祉課長寿介護班長

(4) 生活支援ハウス施設長

(5) 保健師

(6) 社会福祉協議会事務局長

(委員会)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、副町長があたる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を処理する。

4 委員長に事故があるときは、保健福祉課長が職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長の招集により開催する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことが出来ない。

(判定基準)

第6条 委員会は、別表の高齢者生活支援ハウス入居判定基準に基づき、入居の可否について判定を行うものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成28年2月1日告示第4号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の久万高原町おもご高齢者生活支援ハウス入居判定委員会設置要綱(平成19年久万高原町告示第19号)第6条の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第6条関係)

高齢者生活支援ハウス入居判定基準

項目

内容

入居基準

次の1及び2に該当していること

1 本人の身体等に関すること

(1) 入院治療を要する病気を有していないこと。

(2) 感染症疾患を有していないこと。

(3) 日常生活動作が自立と認められるもの。

(4) 精神異常及び認知症による問題行動がないこと。

2 本人の生活環境に関する条件

(1) 入居申込み時点で久万高原町に住所を有すること。

(2) 入居申込み時点で独立した生活が当該高齢者にとって困難と認められ、高齢者生活支援ハウスに入居することで、その「困難」な点が解消されると見込まれること。

入居基準の考え方

① 共同で生活する施設なので、身体的、精神的に健康であり、他の利用者に迷惑が及ばないことが条件となる。(疾病、精神障害、認知症等がなくても協調性や社会通念に問題があると認められる場合は検討を要する。)

② 夫婦等で利用する場合は、どちらか一方が自立し、かつ、他の利用者との共同生活に著しい支障がないことが条件となる。

③ 認知症の問題行動の考え方は、他の利用者の迷惑、施設管理上の問題行動とし、指導支援等で問題行動が解消される場合は、問題としない。

④ 「当該高齢者にとって困難な点」が長期間継続することが見込まれる場合は、高齢者生活支援ハウスの利用が適当か、十分検討する必要がある。

備考

入居の時点で入居基準の1及び2の全項目に該当していた者が、入居後、いずれかの項目に該当しなくなったときの入居の継続については、判定委員会が判定を行い、その結果を受けて、町長が決定するものとする。

この場合において、当該高齢者及び身元引受人には、状況等について十分な説明をし、理解を求めるものとする。

久万高原町おもご高齢者生活支援ハウス入居判定委員会設置要綱

平成19年5月9日 告示第19号

(平成28年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成19年5月9日 告示第19号
平成28年2月1日 告示第4号